野田市議会 > 2001-12-21 >
12月21日-06号

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  1. 野田市議会 2001-12-21
    12月21日-06号


    取得元: 野田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    平成13年 12月 定例会(第4回)                                             〇議事日程(第6号)          平成13年12月21日(金曜日)午前11時開議 第 1 議案第 1号 野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の            一部を改正する条例の制定について 第 2 議案第 2号 政治倫理の確立のための野田市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する            条例の制定について 第 3 議案第11号 平成13年度野田市一般会計補正予算(第4号) 第 4 議案第12号 平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 第 5 議案第 3号 野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 第 6 議案第 4号 野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 第 7 議案第 5号 野田市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第 8 議案第14号 平成13年度野田市介護保険特別会計補正予算(第2号) 第 9 議案第 6号 野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について 第10 議案第 7号 野田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第11 議案第 8号 野田市道路線の認定について 第12 議案第 9号 野田市道路線の廃止について 第13 議案第10号 野田市道路線の変更について 第14 議案第13号 平成13年度野田市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 第15 議案第15号 平成13年度野田市水道事業会計補正予算(第2号) 第16 陳情第12号 健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求め            る陳情 第17 請願第 2号 骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める請願 第18 請願第 3号 だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願 第19 陳情第11号 ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情 第20 閉会中継続審査 平成13年 陳情第4号            野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情 第21 陳情第10号 野田市議会議員による公共の場所及び物へのポスター掲示に関する陳情 第22 発議第 9号 夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について 第23 発議第10号 WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書について 第24 発議第11号 ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書について 第25 発議第12号 野田市議会議員定数条例の制定について 第26 閉会中継続審査            廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員会の中間報告の件 第27        合併対策特別委員会の中間報告の件 第28        閉会中継続審査の申し出の件                                                〇出席議員29人 勝  田     実       石  原  義  雄       金  子  博  美 添  田  ひ ろ 子       木  村  光  雄       高  梨     守 齊  藤  登 美 生       助  川  秀  男       矢  口  健  一 鈴  木     有       越  智  邦  子       松  本  睦  男 野  口  義  雄       寺  田     鼎       小  倉  妙  子 鈴  木  良  造       江  村  祐  三       田  口  い く 子 秋  田     仁       飯  塚     武       龍  野  利  夫 高  原  光  雄       平  井  栄  一       藤  井     正 染  谷     司       大  橋  広  志       石  山     昇 鈴  木  美 津 子       田  中  浅  男                                             〇欠席議員 2人 中  村     正       海 老 原  静  夫                                             〇出席説明員 市        長   根  本     崇    助        役   岡  田     稔 収    入    役   藤  井  利  雄    水 道 事 業 管 理 者   駒  崎  時  司 理        事   大  島  英  彦    理        事   澤  井     俊 建  設  局  長   所     卓  秀    企 画 財 政 部 長   岡  野  文  雄 総  務  部  長   岩  本  光  善    民 生 経 済 部 長   張  能  和  男 環  境  部  長   滝  口     巌    土  木  部  長   平  野  邦  雄 都 市 計 画 部 長   木  全  敏  夫    都 市 整 備 部 長   吉  田  清  治 保 健 福 祉 部 長   渡  辺     隆 消    防    長   中  山  啓  介 教 育 委 員 会委員長   佐  藤     茂    教 育 委 員 会教育長   永  瀬  好  邦 教  育  委 員 会              渡  辺  好  男    学 校 教 育 部 長   高  橋     保 教  育  次  長 生 涯 学 習 部 長   宮  内  好  雄 選 挙 管 理 委 員 会                 選 挙 管 理 委 員 会              飯  田     勇                 島  村  重  徳 委    員    長                 事  務  局  長 監 査 委 員 事務局長   越  沼     玄                            農  業  委 員 会 農 業 委 員 会 会 長   横  川     一                 青  木  義  策                            事  務  局  長                                             〇出席事務局職員 事  務  局  長   小  山  晃  弘    事  務  局 主 幹   逆  井  辰  夫 事 務 局 議 事 係 長   中  村  光  弘                                             〇本日の会議に付した事件 1 議案第 1号 野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部          を改正する条例の制定について 1 議案第 2号 政治倫理の確立のための野田市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例          の制定について 1 議案第11号 平成13年度野田市一般会計補正予算(第4号) 1 議案第12号 平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 1 議案第 3号 野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 4号 野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 5号 野田市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第14号 平成13年度野田市介護保険特別会計補正予算(第2号) 1 議案第 6号 野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について 1 議案第 7号 野田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 8号 野田市道路線の認定について 1 議案第 9号 野田市道路線の廃止について 1 議案第10号 野田市道路線の変更について 1 議案第13号 平成13年度野田市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 1 議案第15号 平成13年度野田市水道事業会計補正予算(第2号) 1 陳情第12号 健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求める陳          情 1 請願第 2号 骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める請願 1 請願第 3号 だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願 1 陳情第11号 ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情 1 閉会中継続審査 平成13年 陳情第4号          野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情 1 陳情第10号 野田市議会議員による公共の場所及び物へのポスター掲示に関する陳情 1 発議第 9号 夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について 1 発議第10号 WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書について 1 発議第11号 ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書について 1 発議第12号 野田市議会議員定数条例の制定について 1 閉会中継続審査          廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員会の中間報告の件 1        合併対策特別委員会の中間報告の件 1        閉会中継続審査の申し出の件 1 議案第16号 野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定          について 1 議案第17号 野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する          条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第18号 平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号) 1 発議第13号 骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書について                                                              午前11時01分  開 議 ○議長(秋田仁) ただいまから本日の会議を開きます。 初めに、欠席届け出者を申し上げます。中村 正議員、海老原静夫議員、病気のため欠席でございます。 次に、議事説明員中、栗林達雄代表監査委員、病気のため欠席する旨連絡がありましたので、御報告いたします。 次に、日程につきましては、お手元に配付の印刷物のとおりであります。 ただいまから本日の日程に入ります。 △議案第1号  野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第2号  政治倫理の確立のための野田市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第11号  平成13年度野田市一般会計補正予算(第4号) ○議長(秋田仁) 日程第1議案第1号及び日程第2議案第2号並びに日程第3議案第11号、議案3件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(木村光雄) 総務委員会に付託されました議案3件につきまして審査の結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第1号野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成にかかわる公費負担の限度額を施行令と同額に引き上げるとともに、用語の整理をしようとするものであります。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号政治倫理の確立のための野田市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、商法改正により額面株式制度が廃止されたことによる政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の改正に伴い、市長の資産等報告書の額面金額の総額に関する規定を削除しようとするものであります。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号平成13年度野田市一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,475万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ324億5,475万1,000円にしようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。都市マスタープラン作成費用の減額理由と当初との変更理由について。ホームページ、地区懇談会の意見について。(仮称)南部地区新設小学校の建設までの流れと公団との契約について。各学校でのスクールカウンセラーの状況と今後の利用状況について。スクールカウンセラー活動調査研究委託金の減額理由について。難病療養者見舞金の内容について。子供と大人の難病の割合について。斎場運営の採算性と人的体制について。今後の一般廃棄物処理基本計画について。梅郷駅西土地区画整理事業の現在の進捗状況と再開発計画などについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、総務委員会に付託されました議案3件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中議案第1号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第1号野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第2号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第2号政治倫理の確立のための野田市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第11号平成13年度野田市一般会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 △議案第12号  平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(秋田仁) 日程第4議案第12号平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎環境経済委員長(高原光雄) 環境経済委員会に付託されました議案12号平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを申し上げます。 本補正予算案は、歳入歳出予算の補正で納税貯蓄組合との合同会議関係経費の減額補正であります。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、環境経済委員会に付託されました議案1件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第12号平成13年度野田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △議案第3号  野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について △議案第4号  野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について △議案第5号  野田市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第14号  平成13年度野田市介護保険特別会計補正予算(第2号)
    ○議長(秋田仁) 日程第5議案第3号から日程第7議案第5号及び日程第8議案第14号、議案4件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎文教福祉委員長(鈴木有) 文教福祉委員会に付託されました議案4件につきまして審査の結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第3号野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、新たに福田第二小学校の区域内に学童保育所を設置するとともに、その管理を社会福祉協議会に委託し、あわせて用語の整備をしようとするものであります。 主な質疑について要約して申し上げます。平成14年4月からの入所見込み数4名について、また今後5年間の児童数の推移について。国の補助要綱の内容について。福田第二小学校の学童対象学年の今後の推移について。工事の進捗状況について。社会福祉協議会が採用した指導員の身分、雇用の条件と市で採用している臨時職員との関係について。指導員の労働条件などについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。学童保育所の設置については賛成であるが、新しい学童保育所だからといって直営から切り離すべきではなく、行政としてこれからの学童保育所の管理運営をしていくのかを検討すべきであり、保護者や指導員と十分な話し合いを行い、住民参加で決めていくという部分がないので、この議案には反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。今、国及び地方自治体は大変な債務を抱えている。これは行政のむだ、加えて受益に対して正当な負担をしていなかったというのが大きな問題であり、イギリスの有名な福祉政策を崩壊させたのも、負担を少なくして多くの受益を求めた結果であった。今後行政改革を進める上で一番先に考えなければならないのは、民間でできることは民間に任せることであり、野田市はそのような観点から、今後歳入不足に対応して税金を有効に使う、少ない税金で何とか賄っていかざるを得ないと考えるので、この条例の設置に賛成するというものであります。 審査の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、障害者の基本計画に関する施策等の推進に当たり、市民の幅広い意見等を反映し、障害者福祉のより一層の充実を図るため、野田市障害者基本計画推進協議会委員の定数を増加しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。この協議会の今年度の活動内容について。どのような団体でふやそうと考えているのかについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号野田市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、施設が老朽化し、利用上著しく支障を来していること及び青年館にかえて自治会館の建設をしたいとの地元自治会の要望があることから、二ツ塚青年館及び太子堂青年館を廃止しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。廃止になるまでの修繕内容について、また地元住民からの修繕要望への対応について。市の負担の約束の内容について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号平成13年度野田市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,147万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億9,623万5,000円にしようとするものであります。なお、補正の内容としましては、保険給付費の増額であります。 主な質疑について要約して申し上げます。居宅介護サービスを利用している4月時点の人数と最新の人数について。介護度別の利用人数と利用率について。居宅介護住宅改修費負担金の増額の理由について。介護保険給付費準備基金積立金の3年後の見通しなどについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、文教福祉委員会に付託されました議案4件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中、議案第3号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 ◆田口いく子議員 私は、市民ネットワークを代表して、議案第3号野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例に、反対の立場で討論を申し上げます。 この議案で示されました福田第二小学校の学童保育所を設置すること自体には賛成するものですが、本年3月議会で本条例第7条に、野田市社会福祉協議会に委託することが規定され、この学童保育所もその社協に委託ということであります。私たち市民ネットワークは、財政事情や指導員の勤務形態から、必ずしも直営のみで行うことにこだわるわけではありません。学童保育所は働く親のためにはもちろん、子供の数が少なくなり、地域で異年齢の子供が群れて遊ぶということが余りなくなっている現在の状況の中で、学童保育所が子供にとって学校から帰っていく一時的な家庭としての安らぎの場所と、異年齢の友達とも遊ぶという子供時代に非常に大切な時間を過ごすところとして、積極的に進めるべき事業であると考えています。現在指導員がだれでもできる単純な仕事と見受けられている嫌いがありますが、子育ての重要な仕事として子育ての専門性を高める必要があります。そういう意味では、労働条件をよくすることが必要なのではないかと考えています。このような考え方に立って見たとき、現在の野田市の学童保育所民間委託化の方向は、単に経費削減としか見えず、反対せざるを得ないものであります。子供を預ける保護者の参加しやすい状況をつくり、子育ての積極的な意味のある場所としての学童保育事業を進めるべきであります。 よって、本議案には反対をいたします。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより議案第3号野田市留守家庭学童保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成する議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第4号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆鈴木良造議員 野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定についてに賛成の討論をしたいと思います。 今回の条例について、委員を17名から20名という幅を広げて、数多くの代表の方から意見をもらってサービスをよくしていこうというような条例でありますから、いいと思いますけれども、今までの野田市の障害者関係については、ハンディを持った者が一堂に集まって、みんなで野田市の地域住民に我々の活動を理解していただこうということで、例えば野田市の福祉会ももう50年になろうという話もあります。その中にはいろんな団体が入っていまして、一本の代表がその推進委員会に出ていっても、数多くあるものですから、なかなかその代表者が数多くある問題を提起するのが非常に難しい部分もありますよということで、できるものであれば、部会部会のメンバーが、代表がその推進委員会に出ていただいて数多くの意見をもっと聞いていただきたい。今の段階ではまだまだ落ちこぼれている団体があるわけでありますから、できるものであれば、17、20ということじゃなくて、全員の代表者が集まって、よりよい意見を聞いていただきたい。そういうことを要望して賛成討論といたします。 以上であります。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより議案第4号野田市障害者基本計画推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第5号野田市青年館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第14号平成13年度野田市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 △議案第6号 野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について △議案第7号 野田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第8号 野田市道路線の認定について △議案第9号 野田市道路線の廃止について △議案第10号 野田市道路線の変更について △議案第13号 平成13年度野田市下水道事業特別会計補正予算(第3号) △議案第15号 平成13年度野田市水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(秋田仁) 日程第9議案第6号から日程第13議案第10号及び日程第14議案第13号並びに日程第15議案第15号まで、議案7件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎建設委員長(平井栄一) 建設委員会に付託されました議案7件につきまして審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会は、審査に先立ち、道路線の議案について現地視察を行い、審査に入りました。 初めに、議案第6号野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、都市計画法の改正に伴い、現在指導要綱で行政指導しているもののうちから可能なものについて条例に移行し、開発許可基準の明確化を図るとともに、開発行為等の許可手続の簡易、迅速化を図るため条例を制定しようとするものであります。 質疑について申し上げます。敷地面積の最低限度の考え方について。調整区域内の規定についての変更点などについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号野田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 本案は、市営住宅清水宮前団地の用途廃止をしようとするものであります。 質疑について申し上げます。この市営住宅以外に、用途廃止して借地を地主に返還する予定の箇所数について質疑があり、当局から答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号野田市道路線の認定について及び議案第9号野田市道路線の廃止について並びに議案第10号野田市道路線の変更について申し上げます。 議案第8号は、道路線整理のため、野田市道路線を認定しようとするものであります。 議案第9号は、道路線整理のため、野田市道路線を廃止しようとするものであります。 議案第10号は、道路線整理のため、野田市道路線を変更しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。帰属受け入れ時の現地確認について。側溝への土砂流入の確認について。清水公園内の道路の売買関係とその面積について。南大和田土地区画整理地区の勾配道路の滑りどめについて。開発行為地内の道路の中間検査について。道路廃道時の同意書について。清水公園内道路の廃止理由とトンネル道路との関係などについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。まず、反対討論について申し上げます。開発行為によるものを認定することはやぶさかではないが、清水公園駅前線との関係で清水公園の中の道路を廃止し、駅前線の現状の道路を変更することについては、清水公園の自然景観をそのままにしてほしいとの要望もあり、清水公園駅前線をつくっていくことに一貫して反対しているので、反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。この道路線の認定、廃止については、現地を見ても道路が実態とかみ合っていないことがわかる。そういう中で、実際上は公園と道路が一体となって、公園を利用する人であればだれでもこの道路を利用できる現状となっているので、この道路線の廃止は何ら差し支えないと判断する。また、清水公園駅前線も整備されるが、廃道されても公園内の民家の日常生活に全く支障を来さないと想定されるので、賛成をするというものであります。 審査の結果、議案第8号、議案第9号、議案第10号はいずれも賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号平成13年度野田市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本補正予算案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,200万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億323万3,000円にしようとするものであります。 質疑について申し上げます。繰入金の理由について質疑があり、当局から答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号平成13年度野田市水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、収益的支出において営業外費用、支払利息及び企業債取扱諸費で44万7,000円を減額し、消費税で476万2,000円を増額し、資本的支出において建設改良費、配水施設費で1億円の減額をし、企業債償還金において8万4,000円を減額しようとするものであります。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、建設委員会に付託されました議案7件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中、議案第6号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第6号野田市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第7号野田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号及び議案第9号並びに議案第10号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 ◆松本睦男議員 私は、日本共産党を代表いたしまして、議題になっております野田市道路線の認定及び廃止、変更について反対する立場から討論をいたします。 今回の道路線の認定及び廃止について、開発に伴うものを含め、多くは賛成できるものでありますけれども、特に清水公園駅前線の整備に関係して行われようとしております清水公園内道路の認定及び廃道、変更について反対をするものであります。 清水公園は、民営の公園ですが、これまで散歩を楽しむ人、ジョギングを楽しむ人が毎日のように訪れ、多くの市民が自由に出入りして楽しめる市民公園として多くの市民から愛されてきました。いざ災害発生のときには近隣住民の避難所としても特定されています。そして、公園内を走る市道は、金乗院や浅間様をお参りする生活道路として利用され、特に清水から岩名に抜ける中道は、自転車で通う人にとっては総合公園の道路よりも安全な生活道路として使われてきました。これらのことができたのは、無論千秋社の厚意があったからと、市道の存在がそれを保障してきたからではないでしょうか。今回の廃道手続で公園内に市道がなくなれば、当面は現在の道路がそのまま使えるにしても、将来は公園の所有者が公園内を自由に改造でき、公園を塀で囲って入園料を取るようになることも当然考えられます。市長は、千秋社は廃道後のことをいろいろ考えているようだ。だがそれは千秋社の経営判断であって、廃道するかどうかとは関係ないとわざわざ答弁されました。しかし、公園内の自由な出入りを保証してきた市道を廃道にすれば、その保証を取り外すことになり、公園の囲い込みを可能にし、市民の自由な出入りを閉ざす可能性に道を開くことになるといえます。 今回の廃道手続は、廃道と隣接する数人の地権者の同意書だけで、公園と隣接する近隣住民に何ら説明もなく、民事であれば必要とする当該自治会への話も全くないまま行われました。民事であるならば必要とする自治会長の同意書がなぜ行政がやる場合には必要ないのでしょうか。当局は行政は間違いない仕事をするからと言いますが、それは行政の独善と言わざるを得ません。市民には市民の目線と考え方があります。その市民に一言の説明もないというのは、ここでも野田市総合計画書に書かれた市民参加がまたもやのけものにされたのではないでしょうか。今回の公園内市道の廃道は、これまで多くの市民から親しまれ、愛されてきた公園から市民を締め出す可能性に道を開くものであり、市民への説明責任を果たさないまま廃道手続がとられたことは大きな問題であり、議案に反対する大きな理由の1つであります。 もう一つの理由は、議題の持つ内容が清水公園駅前線の整備促進のための廃道手続であるからです。私たち日本共産党は、通称トンネル道路の整備が自然と緑を壊すもので、市民にとって必要のないむだな道路として反対をしてきました。今この指摘が現実のものとなりつつあります。清水第一公園の入り口付近では、10数メートルの幅で多くの緑が根こそぎはぎ取られ、古木も根元から切り倒され、あるいは移植されています。先人が長い年月をかけてつくり上げてきた第一公園のよさは、起伏に富み、桜やツツジなどの古木に彩られた日本庭園の景観です。多くの市民に慕われ、愛されてきたその公園の古木が切り倒され、その景観を今変えようとしています。 公園の中に道路を通す、その選択が本当に正しかったのでしょうか。本当に見直す必要がなかったのでしょうか。国と地方の借金が666兆円、政府も自治体も財政難で苦しんでいるとき、本当に今整備が必要な道路なのでしょうか。地球規模で環境問題が大きな問題になっているとき、何も我々の時代に野田市の地球改造をすべてやり遂げてしまう必要性は全くありません。今ある残すべき自然をそっくり次の世代に引き継ぐのも我々の大事な役割の1つになっているのではないでしょうか。次の世代に少しでも多く残さなくてはならないのは借金ではなく、自然と資源だと私は考えます。今に生きる市民にとって必要なのは、車で2、3分早く駅に着くための便利性よりも、医療を安心して受けられる制度であり、子供を育てやすい環境であり、生活の安心、安定です。日本共産党はこのような立場から、今でも清水公園駅前線、いわゆるトンネル道路の整備には反対であり、駅前線整備のための今回の公園内市道の廃道に反対をするものです。 以上の2つの理由から、議題になっている野田市道路線の認定、廃止、変更には反対し、討論といたします。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより議案第8号野田市道路線の認定についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成する議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号野田市道路線の廃止についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成する議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって議案第9号は原案のとおり可決されました。 これより議案第10号野田市道路線の変更についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成する議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第13号平成13年度野田市下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第15号平成13年度野田市水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 △陳情第12号  健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求める陳情 ○議長(秋田仁) 日程第16陳情第12号、陳情1件を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎環境経済委員長(高原光雄) それでは、環境経済委員会に付託されました陳情第12号健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求める陳情についてを申し上げます。 本陳情の趣旨は、小泉内閣は医療費への国庫負担を減らすために、患者や国民に負担を押しつける計画である。具体的には、70歳から74歳の窓口負担を2倍にするなど高齢者の負担引き上げ、健康保険本人の窓口負担やその家族の入院費は1.5倍になります。さらに、医療保険の保険料を引き上げる計画もある。1997年にも窓口負担が大幅に引き上げられたが、その影響で病院にかかれない人がふえている。さらに、高齢者の窓口負担はことし1月から平均で1.5倍に引き上げられたばかりである。10月からは高齢者の介護保険料が全額徴収となった。不況と失業が深刻化する中、これ以上の負担増は、ますます病院にかかれなくなる人をふやし、病気の重症化を招くことになる。医療保険への国庫負担を押しつけなくとも、財源を確保することは十分可能である。社会保障を充実させ、国民の将来不安を解消することは日本経済の再建にも不可欠であるということで、陳情項目について国に意見書の提出をしてくださいとの内容の陳情であります。 なお、陳情者は、野田市山崎1737番地の2、野田市社会保障推進協議会会長、谷内昌也さんからであります。 主な質疑について要約して申し上げたいと思います。まず、保険料の窓口負担の引き上げにより、病院にかかれない人の実態は、また有訴者率や通院者率などの統計について。早期発見、早期治療について。世界一高い薬価を抑えれば医療改革をせずに済むと思うが当局の考えは。国民の負担がふえるほど医者にかかれなくなる人がふえ、早期発見、早期治療にブレーキがかかると思うが当局の考えはなどについて委員から質疑があり、当局からそれぞれの答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。まず、反対討論について申し上げます。今まで国民は直接負担が少ないにもかかわらず、大きなサービスを受けてきた。今のような国家財政になってくると、国民の負担を何らかの形でサービスのレベルに合わせていかなくてはつじつまが合わなくなってくる。また、この医療制度の問題でも、国の財政、税構造をどうするのかということがさまざまにかかわり合ってくると思う。現状の中では、保険料を大幅に引き上げるか、患者の自己負担をふやすか、いずれかの形でバランスをとらざるを得ないことははっきりしている。いずれ必ずこういうことが起きてくるものだとすれば、その方向は避けることができないと思うので反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。97年度の医療改革で自己負担が1割から2割になったときに、我慢して通院しない、入院しないという人がふえた。今回の抜本的医療改革を行うと、その現象がさらに進むと思われる。また、イギリスの3.5倍、アメリカの1.5倍という薬価制度の問題に手をつけずに、国民に負担をかぶせていくやり方は問題だと考え、この陳情書の願意に賛成し、こうした内容で意見を取り上げていくことが必要だと思うので、賛成するというものであります。 審査の結果、可否同数となり、委員長裁決の結果、不採択とすべきものと決しました。 以上、環境経済委員会に付託されました陳情1件について審査の結果を申し上げ、委員長報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 ◆大橋広志議員 私は、今委員長の報告では不採択ということでありますので、陳情第12号について賛成の立場で討論をしたいと思います。 政府・与党は、健保の自己負担を現行の2割から3割に引き上げると。高齢者医療の対象を現行70歳から75歳以上におくらせていくということであります。あらゆる階層、年代に痛みを押しつける、そういう大改悪だと私は思っています。政府の諮問機関である社会保障審議会の医療保険部会ですら、反対する意見が出ているわけです。こういう中で、厚生労働省はやむなく、実施時期を2002年度から必要な時期というように書きかえましたし、また高齢者医療の対象から外される70歳から74歳までの人についての負担率も、当面1割に据え置くというようにしたわけです。まさに命のさたも金次第、こういうような事態を生んで、将来不安に一層の拍車をかけることになると思います。小泉首相は三方一両損と言っておりますが、医療費の財源を分担するのは患者や保険料を支払う国民だけではないのに、国は責任を除外するものとなっています。政府の第二次補正予算の方針を見ますと、従来型の公共事業の積み増しに1兆5,000億の支出をしています。しかし、国民の命と健康に直結する医療費関係費には国の財政を理由にして実質で2,800億円も削減する、こういう状態になっているわけです。このように、国の支出を減らして国民負担を増大させていく、こういう今回の医療制度改悪を中止してほしい、こういうように国に意見書の提出を求めている陳情であります。ぜひ採択をしていただきたいと思います。 ◆飯塚武議員 私は、陳情第12号健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求める陳情に反対する立場で討論を行います。 この陳情では、健康保険本人、家族入院の3割負担を行わないことという陳情項目がありますが、この問題は小泉首相の決断で見送りになっております。また、大型公共事業などを見直せば、国民に負担を押しつけなくても財源の確保は十分可能です、このように主張しておりますが、非常に根拠のあいまいな国民を惑わす意見であります。 我が国は、高度経済成長の豊かな税収を背景に、西欧の先進国の福祉政策を導入してきたことは御承知のとおりであります。先進国では間接税だけでも15%から25%にも及び、国民負担率が50%以上75%にも及ぶ重い負担を背負いながら、国民が支えている福祉政策であります。しかし、我が国では5%の消費税さえ反対しながら、高度な福祉、医療のサービスを国に求めております。その影響により、国民負担率を40%程度に抑えてきた無理な行政運営が666兆円もの膨大な国債、地方債となって残ってしまった、非常に厳しい財政状況が現実であります。その上、お年寄りは都電、都バス、おふろ、病院はただにします。こんな人気取りのためにばらまき福祉が導入され、巨大な東京都の財政さえも破綻寸前まで追い込んでしまった有名な知事のことは御承知のことと思います。 中でも、老人医療費をただにした政策は全国に波及し、老人医療費の激増による拠出金の増加のために、国民健康保険を初め他の健康保険の財政が圧迫され、危機的な状況に追い込まれてしまったのが健康保険財政の現実であります。人頭税まで議論されたイギリスの例を申し上げるまでもなく、国民が重い負担で支えてきた先進国の福祉政策も、サービスの切り下げや国民の新たな負担を求めなければ維持できなくなっているのが先進国においても現実の問題となっております。まして消費税が5%、その上、課税最低基準が高く、多くの人たちが直接税を納めない我が国が、高い水準の福祉政策を維持するには、何らかの形で新たな負担を求めない限り非常に無理があるようであります。企業の加入する健康保険においても、不況の影響もあり、企業が負担を支え切れなくなり、健康保険組合から脱退する中小企業が増加しているようであります。 このような状況の中で、高齢者は弱者として優遇されておりますが、独居老人の場合266万円、夫婦の場合532万円まで住民税さえ非課税となり、住民税非課税世帯となっております。また、医療費も、1カ月通院の上限が3,000円、大病院の場合は5,000円になるようですが、これを2倍にしても、このような多くの収入のある方が病院にかかれないほど重い負担になると、どのような人たちが主張しているのでしょうか。非常に根拠のあいまいな意見であります。さらに、入院費の上限が1カ月3万7,200円に制限されております。これも2倍になったとしても、制度を支える立場から見れば、命の代償として非常に安い負担であろうと思います。住民自治の問題が論じられておりましたが、住民が必要な経費は住民が負担して初めて自治と言えるのではないでしょうか。また、国に負担を押しつけてみても、国の負担は主権者である国民の負担になるわけですので、住民イコール国民、つまりだれかに負担を押しつけられるというまやかしでは国民をだますことができなくなっていることを理解していただきたいと思います。健康保険制度を維持するために国や企業に負担を押しつければ、自分たちの既得権が守られる時代は終わったようであります。このような陳情は、どのような階層の人たちの要望かさえ明確にされない、実態から乖離した内容であります。よって、陳情第12号の採択に反対するものであります。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより陳情第12号健康保険本人3割負担、高齢者2割負担などの患者負担引き上げ中止を国に求める陳情を採決いたします。本件に関する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立少数であります。よって陳情第12号は不採択となりました。 暫時休憩いたします。                 午前11時57分  休 憩                                                               午後 1時00分  再 開 ○議長(秋田仁) 再開いたします。 △請願第2号  骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める請願 △請願第3号  だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願 ○議長(秋田仁) 日程第17請願第2号及び日程第18請願第3号、請願2件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎文教福祉委員長(鈴木有) 文教福祉委員会に付託されました請願2件について、審査の結果を御報告申し上げます。 初めに、請願第2号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める請願について申し上げます。 本請願第2号の趣旨は、年間6,000人の発症がある白血病などは、骨髄移植が根治的治療に不可欠なものとなっている。骨髄バンクの進展に伴い、昨年は715例の骨髄移植を実施、本年10月までには累計で3,689例に達している。特に千葉県内では3,750名がドナー登録し、147件の移植が行われ、現在68名の患者が待機となっている。しかしながら、ドナーの確認検査料、入院費、薬代、治療費等及びドナーと患者の骨髄移植術については保険適用となるが、ドナー候補者の血液検査料、ドナー傷害保険料、移植後のドナー健康管理等調査料約40万円は患者の負担となる。また、海外から骨髄提供を受ける場合などは300から500万円の患者負担となる。 一方、骨髄移植推進財団の活動資金は、国庫補助金、寄附金、患者負担金から成っており、その8割が患者負担や寄附金に依存している。登録者をふやすためのドナー登録会の開催、コーディネート業務に係る調整活動費の増大、免除規定による減免数の拡大等により、本年度ついに財政破綻の危機に直面している。このような状況を改善し、健全な骨髄バンクとするため、第1項目として、移植に使用する骨髄液に医療保険点数をつけ、患者負担を解消する。第2項目として、海外からの骨髄液に対しても同様の扱いとする。第3項目として、骨髄バンクの運営経費を医療保険会計にする。以上3項目について趣旨を御理解いただき、内閣総理大臣、厚生労働大臣あてに意見書を提出していただきたいとするものであります。 請願者は、野田市谷津731番地の9、千葉骨髄バンク推進連絡会野田支部代表、井野信子さんからであります。 紹介議員に対して質疑がありましたので、要約して申し上げます。野田市内のドナー登録者数について、また移植待ちの人数について質疑があり、紹介議員から答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって採択すべきものと決しました。 次に、請願第3号だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願について申し上げます。 本請願の趣旨は、昨年4月にスタートした介護保険制度は、さまざまな問題点が指摘されており、とりわけ深刻な問題は、自分の財布と相談し、必要なサービスを削るお年寄りが出ていることである。その上、お年寄りの保険料の徴収が始まり、年金から天引きされ、これでは生活できなくなると切実な訴えが寄せられており、介護の苦しみを解放するはずだった介護保険が新たな苦しみを生み出している。全国的には、高齢者へのこれ以上の負担は不可能と減免制度を実施する自治体が広がり、利用料では410の市町村が、保険料では258の市町村が条例で減免規定を定めている。だれもが安心して介護サービスを受けられるようにするため、野田市でも、所得の低い年金暮らしの高齢者で住民税非課税世帯の方に対して利用料、保険料の減免制度を定め、介護保険制度の改善を図られるよう請願するというものであります。 請願者は、野田市山崎1737番地の2、野田市社会保障推進協議会代表、谷内昌也さん外3,661名からであります。 紹介議員に対して質疑がありましたので、要約して申し上げます。減免する住民税非課税世帯の所得の上限について。所得の低いといわれている本当に生活に困っている世帯数の把握について。第2段階での4,538人は全部所得の低い世帯であるのかなどについて質疑があり、紹介議員からそれぞれ答弁がありました。 続いて、当局に対して質疑がありましたので、要約して申し上げます。老齢福祉年金受給者36人の年金額について。市内のお年寄りの実態把握について。保険料から見た所得別段階の介護利用の実態について。社会福祉法人が行う場合の利用料の減免制度について。介護保険課窓口における生活困窮世帯の把握などについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。初めに反対討論について申し上げます。負担を軽く、受益を多くということはだれしも願っていることであるが、現状の国民健康保険は財政破綻が言われており、この原因は老人医療への拠出金であると言われている。介護保険については、40歳から64歳の人たちが3割、受益を受けている65歳以上の人たちが残り2割の費用を出してこの制度を支えている。そしてまた、次の世代がこれを支えるということを非常に心配しており、医療にしても年金にしても、これから10年以内に大きな改革をしなければならないと考える。保険というのはあくまでも相互扶助を目的としており、いろいろなところで痛みを分かち合わなければならない。請願の趣旨の中での対象となる住民税非課税世帯の中には、夫婦合わせて532万円もの年金収入がある世帯も含まれており、第2段階での実態がつかめない現状では、今後さらに研究していく必要があると思う。国はこの制度発足時に数年以内に全般的見直しを行うとしており、今後地方の時代を迎えるに当たり、受益と負担のバランスをよく考えていく必要があると思うので、この請願に反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。地方自治体の大きな役割は、住民の暮らしを守り、福祉を増進させることであると思う。野田市でもサービスをもっと利用したいがお金がないから抑制している方がたくさんおり、きちっとアンケートをとれば、必ず負担が重いということが出でくると思う。市内在住の65歳以上のお年寄りの70%以上が非課税世帯であり、生活していくだけの所得しかない世帯の数ははっきりあらわれている。介護保険料は所得に応じて5段階に分かれているとはいえ、所得に対する負担率は大変大きく、利用料を負担できる範囲を超えないようにサービスを受けている状況が確実にある。全国的にも減免制度が広がっており、千葉県でも半数以上の自治体が実施している。松戸市でも10月の満額徴収を前に減免制度を実施し、柏市でもことし4月から保険料の減免とサービスの利用料を3%にしている。また、国も地方自治体も歳出についてきちんとした方向性を持つことが重要であると思うが、今の社会の状況では全国的に低所得者の把握の問題もあるが、制度として各地方自治体は減免制度を設置しておく必要があると思うので、賛成するというものであります。 審査の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。 以上、文教福祉委員会に付託されました請願2件について、審査の経過並びに結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中、請願第2号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより請願第2号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める請願を採決いたします。本件は委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。 次に、請願第3号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 ◆田口いく子議員 請願第3号だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願に対し、採択すべき賛成の立場で申し上げます。 私たち市民ネットワークは、介護保険保険料を所得に応じて皆が少しずつ負担し、だれもが使える介護保険制度を進めるべきという立場をとっております。保険料、今回の請願に出てきます第2段階の所得の幅が大きくて、4,538人いらっしゃるという野田市の方の中には、収入ゼロの人から200万ぐらいの所得の方もいます。市は所得層を区切って調査もしていないということで、実態を把握しておりませんけれども、月数万円で生活しているのに、保険料負担が重いという声を私たちのところにも寄せられております。市は介護保険導入に当たって、所得にかかわらず現金給付を行ったり、国保の加入者40歳から64歳までの保険料を一律に軽減する措置を行ったり、いわばばらまきとも言える施策を行っています。そうではなくて、介護保険は走りながら見直しもしていくという状況なのですから、やはり5段階の保険料で重いという声に対して、実施している市町村としてできるところで負担の軽減を行うこと、そして国の制度の見直しも国に対し実態に合わせて発信していくことが必要なのではないかと考え、本請願に賛成するものです。 ◆大橋広志議員 私は、委員長報告が不採択でありますので、請願第3号について賛成する立場で討論をしたいと思います。 昨年4月にスタートした介護保険制度は、だれもが必要なときに安心して利用できる介護保険、こういうことで始まったわけです。しかし、実態は保険あって介護なし、こういう状況の中で、多くの自治体では介護保険料や利用料の減免制度が実施されてきているわけです。野田市における平成11年度の資料によりますと、第1号被保険者は1万7,170人、そのうち年金受給者が1万5,525人ということになっております。平均の年金収入は143万9,959円、そのうち普通徴収の方、これはこの間は4,538人でしたが、11年度では3,381人、そのうちの年金額がわずか18万円未満の方が1,362人、何と40.3%にもなっているわけです。この中から第1段階の方で老齢福祉年金受給者、これは39人いました。現在36人だと言われておりますが、これらの方々の平均年金額は42万2,926円でありました。確かに第2段階で該当する人には、年金収入がゼロから532万までの方が入っていると言われておりますが、平均年金額は平成11年度データでは93万5,199円です。300万円以上の人の人数はわずかに9人しかいなかったわけです。全体で3,831人の中で年金収入が100万以下という人数は2,407人、約63%に達しています。 以上述べたような所得が低いお年寄りが、保険料や介護サービスの利用料1割を支払うことは大変だと言われておりますし、日本共産党が実施した介護アンケートの結果でも、7割の市民が減免制度を実施してほしい、こういうように願っています。本年の4月時点では、利用料は571自治体、保険料は308自治体で減免制度が確立されています。千葉県内でも過半数の自治体で何らかの軽減策をとっているわけです。野田市では、第2段階における年金受給者で所得が少ないといわれる人でも、貯蓄があるとか仕送りされる、だから低所得とは言えない、こういうようなことが委員会の中で言われておりましたが、非常に残念なことであります。 また、この文教委員会の中で与党の委員の発言の中には、負担せずに受益を受けるだけというのは問題だ、しかも選挙前の人気とりの請願は犯罪的行為だというような発言がありましたが、全く暴論であり、請願者の請願権そのものを拒否するがごとき発言である。全く許すことはできないと思います。財政が厳しいのは国も地方も同様であります。一体どうしてこのような財政危機を及ぼしたのか、やっぱり言及する必要があると思います。要は税金の使い方であります。先進諸国と比較しても、逆立ちした、日本の公共事業に50兆、社会保障に20兆と言われておりますが、このような税金の使い方を国民本位に切りかえることが必要だと思います。野田市でも、地方自治の本旨にのっとって、住民の健康、安全、福祉の向上のために、毎年一般会計へ出てくる不用額を見ただけでも、工夫をすれば減免制度の実現は十分可能だと、このように考えるもので、本請願に賛成をいたします。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより請願第3号だれもが安心して利用できる介護保険制度を求める請願を採決いたします。本件に関する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立少数であります。よって請願第3号は不採択となりました。 △陳情第11号  ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情 ○議長(秋田仁) 日程第19陳情第11号、陳情1件を議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎建設委員長(平井栄一) 建設委員会に付託されました陳情第11号ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情につきまして、審査の結果を御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、以前のスーパーカタオカのころから店舗前の歩道上に商品を積み上げて販売をし、交通渋滞を起こすほど車道を駐車がわりに使用、駐車台数も多く、歩道にまで商品を積み上げて販売員は車道でお客の呼びかけをするなど、人がやっと通れる状態であるので、即刻警察と連動して車道、歩道の不法占拠をやめさせてくださいという内容の陳情であります。 なお、陳情者は、野田市西三ケ尾484番地の81、田原美恵子さんからであります。 審査に当たり、委員から当局に対して質疑がありましたので、申し上げます。歩道等の不法占拠に対する市の指導について質疑があり、当局から答弁がありました。 次に、討論について申し上げます。まず、反対討論について申し上げます。現地視察を行い、店舗前の状況、道路への駐車状況については明らかであり、市や警察の方でも指導をしているということで、陳情の趣旨は理解できるが、即刻禁止すること、絶対上記2点は厳守させることというような強い陳情項目であり、議会にはそこまでの権限がなく、できないと思うので、陳情の願意はわかるが、反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。この陳情には厳しい文言等が含まれているが、逆に言えば、市がしっかりとこれに対応しなければ、どんどんこのような道路占拠が起こってくると感じる。現地を見れば、歩道の占拠、道路の占拠はだれの目にも明らかで、このことについては今まで以上に当局の努力をお願いしたい。特に歩道の関係、道路上の違法駐車については、市内全体をきちんと指導してもらうよう市当局にさらに努力をしていただきたいことを申し添え、この陳情に賛成するというものであります。 審査の結果、賛成多数をもって採択すべきものと決しました。 以上、建設委員会に付託されました陳情1件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆松本睦男議員 私は、議題となっております陳情第11号ふれあい市場前の道路利用に関しての陳情の採択に反対する立場から討論をいたします。 陳情書に書かれているとおり、歩道に店の商品を並べ、店の前の車道を駐車場として利用する客を黙認していることが歩道の通行を妨げ、交通事故を引き起こす要因となっている現状からすれば、これは法に触れることであり、必要な指導と措置が求められるのは当然のことであります。この点での認識に異論を挟むものではありません。しかし、陳情項目の内容にはいささか疑念を投げかけ、異論を唱えないわけにはいかないところがあります。 まず第1に、この陳情書では、ふれあい市場だけを問題にしていますが、これらに似た現象は市内でも少なからず見受けられ、行政区全体の問題として扱わなければならないと考えます。1カ所だけを問題にするのは魔女狩り的であり、不公平行政のそしりを受けることになります。 第2に、陳情項目では歩道上の商品販売と違法駐車を即刻禁止することを行政と警察署に求め、この2点について厳守させることを議会を含めて求めています。即刻禁止をどのように実施させるのでしょうか。また、不公平行政とならないよう全市的に実施した場合、どれだけの人と予算が必要になるのでしょうか。また、中央地区の商店街がこれを実施した場合、どんな新たな問題が発生するのでしょうか。このように、多々不明な点がある中で、議会がこれを議決した場合に、どこまで責任持てるのかについて疑問を持たざるを得ません。 第3に、この種の問題が議会で決議さえすれば解決するのでしょうか。また、このような方法でしか解決の方法がないのでしょうか。この問題には多々解明されていない問題があるだけに、私はこの種の問題を機械的に扱うことに疑問を感じます。法的に社会的には問題があるにせよ、中小商店の営業権との関係を含めて、行政の機械的ではない、状況に応じた適切な指導が必要なのではないかと考えるものであります。 以上の理由により、陳情第11号ふれあい市場前の道路利用に関しての陳情に反対するものであります。 ◆石原義雄議員 私は、陳情第11号ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情に賛成の立場で討論いたします。 生鮮産品を中心としたいわゆるスーパーマーケットであるふれあい市場は、市街地住民の方にとりまして日常生活に欠かせない非常に便利な店舗となっておりまして、広く利用されていることと伺っております。また、野田市以外にも、お隣の豊四季、あるいは松戸市の常盤平、茨城県の守谷町にも同様の店舗を構えておりまして、現在では4店舗で店の運営に当たられており、そのうちの1店が当市瀬戸に立地しているいわゆるふれあい市場瀬戸店であります。このように、地域住民が広く利用されている店に対しての陳情内容とは、店の入り口付近、周辺にやたらと無断駐車、違法な駐車をして、しかも歩道は店の敷地の一部として、また公道を自分の駐車場とも思えるような状況の中で商売をしているのであります。実際市場専用の駐車場も完備されているとはいえ、この駐車場は店から約100メートルほど離れた先にありまして、どうしても買い物の利便性からしまして、顧客の心理面では、少しでも近くに車をとめて買い物をしてお帰りになるというような心理が働いて、どうしても前にそういった違法の駐車をしている。そのようなことが大きな問題点として挙がっておるわけでございます。 私は一昨日、ちょうど買い物の、今、日が短いものですから、4時から6時ごろまでが一番お客さんが多いのではないかと思いまして、5時ごろですが、現地に出向きまして、実際自分の目でその状況を確かめてまいってきました。専用の駐車場にはちょうどふれあい市場の車も二、三台とめてありまして、そのほかお客さんの車も含めて約二十四、五台駐車してありました。そこからといいますか、全体の駐車のスペースというのは、あそこは大体50台前後とめられるような状況だと思いますが、暗くてよくその台数までちょっと確認できませんでしたけれども、そのようなスペースの中で二十四、五台駐車なされていたと。そこから、私は店舗に向かうために歩道を歩いていきました。そうすると、手前から見ますと、何と店のちょうど前に車が、数えますと13台ほど横にして並んでおりまして、なおかつその道路の反対側にも同じように十二、三台ずっと並んで、その先にまた、橋がありますけれども、信号機の手前にも四、五台、ちょっと駐車しておりました。そんな状況が実態としてとらえました。そして、歩道の前のいわゆる商品が陳列している状況でございますが、まさしくちょうど入り口、歩道からすぐ接点が入り口になっていまして、そこには今の果物、ミカンとかリンゴとかたくさん山のように積んでありまして、そのほか雑貨類とか、私が歩いていったのですけれども、そこで一生懸命店員がお客さんに呼び込みをしておりまして、私も真っすぐその歩道が歩けないような状況でありました。そんな状況でありましたので、まさしくその車の状態、そしてそのような歩道に商品を積まれて御商売をなさっているというようなことでございまして、本当に驚いた次第でございます。 そしてまた、陳情の内容からしまして、建物自体も違法建築とのことでありまして、県から指摘されておりまして、これでは本当にかばいようがないのであります。お客さんのだれもが公平な立場で、お店ですから、楽しいショッピングができること、これが望ましいわけでありまして、またそのことがお店にとりましても、商売繁盛といいますか、大きな繁栄する要素ではないかと思いますし、ここで今までも行政側から再三再四の指導も行われていたということを聞いておりますけれども、さらにここで徹底した店サイドに指導というものをお願いするものでございます。 また、道路の問題については、これは警察側の、警察の管轄になるでしょうけれども、当局からさらなる働きかけをお願いしていただくと同時に、行政、警察と連動した指導体制と申しますか、そういう中でお願いするところでございます。以前にもこの周辺では大きな事故も発生しているということも聞いておりまして、このようですとまた近いうちに、これでは必ずや事故も引き起こすのではなかろうか、こんな危険性を強く感じた次第でございます。このようなことでございまして、重複しますけれども、今後さらなる徹底した行政、警察双方の指導をお願い申し上げまして、私の賛成の討論といたします。 ○議長(秋田仁) ほかにありませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより陳情第11号ふれあい市場(瀬戸189-15)前の道路利用に関しての陳情を採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって陳情第11号は採択されました。 △平成13年陳情第4号  野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情 △陳情第10号  野田市議会議員による公共の場所及び物へのポスター掲示に関する陳情 ○議長(秋田仁) 日程第20平成13年陳情第4号及び日程第21陳情第10号、陳情2件を一括議題といたします。本件に関し委員長の報告を求めます。 ◎議会運営委員長(飯塚武) 議会運営委員会に付託されました陳情2件につきまして、審査の結果を御報告申し上げます。 初めに、閉会中継続審査になっておりました平成13年陳情第4号野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、本年度に入り、中央地区の自治会長会議、あるいは本年7月1日に行われました福島県いわき市での野田市自治会連合会の総会におきまして、野田市議会議員定数の削減要望が提出され、市議会に陳情書を提出することについての議決がなされたことが陳情書の前段に書かれております。具体的には、行政改革が叫ばれている今日、国、地方を問わず、最大の課題は行政改革を一層推進することであり、多くの自治体の市議会が自主的判断によって議員定数を減らしてきている状況を踏まえ、野田市議会においても議員定数の削減を強く要望するという内容の陳情であります。 なお、陳情者は、野田市清水449番地の6、岡野 登さん外27名からであります。 本陳情は、野田市議会議員定数検討委員会での検討結果(議員定数は32人とし、本定例会において条例提案する)の報告を受け、審査に入りました。 討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。この陳情については、基本的には削減する方向で前向きな姿勢で考えていたが、今関宿町との合併という大きな問題が出ており、それらの中で協議されることであると判断し、大変つらい立場ではあるが、賛成しかねる。また、地方分権一括法が制定され、議会の活性化が非常に重視されている中、単に定数を削減するということは市民の声を十分に市政に反映することを阻害することになるもので、反対をしたいというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。議員定数を削減するという市民から出た陳情については、意見を真摯に受けとめるべきと考え、この陳情の採択に賛成するというものであります。 審査の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情第10号野田市議会議員による公共の場所及び物へのポスター掲示に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、政治活動の一環として議員のポスター等は公の場所及び物に対しては掲示してはならないのであるが、半月ほど前から上下2枚を張りつけたポスター板を、一部苦情により撤去したものもあるが、いまだに残っているものもある。ポスター掲示は町並みの美観を損なうばかりではなく、景観にも悪影響を及ぼし、人々の公共心の低下を招くことになるので、公共の場所や物等への公職にある野田市議会議員ポスター掲示は厳に慎み、やめてもらいたいという内容の陳情であります。 なお、陳情者は、野田市西三ケ尾484番地の81、田原美恵子さんからであります。 審査に当たり、議員から事務局に対して質疑がありましたので、要約して申し上げます。今回の陳情の中身は野田市議会議員と位置づけられているが、国会や県会についても準用すると判断されて提起されているのかについて質疑があり、事務局から答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。初めに、反対討論について申し上げます。確かに公共の施設に掲示するには許可を受けなければいけないと思うが、原則的には多くの市民に宣伝や公表していくことに対して規制を締めつけるこの陳情には反対をしたいというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。議員としてのモラルを考えれば、公共の場所への掲示は考えものではないかと思う。きちっとした法的ルール、公職選挙法などもあるが、お互いにルールを守らなければならないと考えるので、この陳情には賛成するというものであります。 審査の結果、賛成多数をもって採択すべきものと決しました。 以上、議会運営委員会に付託されました陳情2件について審査の結果を申し上げ、報告を終わります。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中、平成13年陳情第4号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 ◆矢口健一議員 私は、公明党を代表しまして、ただいま議題となっております陳情第4号野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情に賛成の立場で討論に参加させていただきます。 野田市議会議員の定数削減に関して、最近では平成9年の3月定例会において議員発議がなされ、賛成少数で否決された経緯がございます。本年には議員定数削減の是非について検討する議員定数検討委員会の中でそれぞれ議論を重ねてまいりましたが、各会派共通の意見集約まではいかない結果に終わりました。今回継続審議となっておりました野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情は、行政機構の簡略化、経費削減の意味合いから、定数削減を強く要望したいとするものです。野田市当局としては、行政機構の簡略化や行政改革の取り組みとして、平成13年度においては14億3,000万円余のその効果を上げる見込みであり、この3年間では約39億円に及ぶ結果を出されたようであります。その内容では人件費の削減が一番大きいというふうに聞いております。 現在日本ではこの雇用の悪化、そしてデフレとも言われる大変な経済不況の中で生活をしておられる住民の方々のことを考えるとき、議員定数がそのままでいいということはないというふうに考えるものです。現在の議員定数は法定定数36から32名に4名減員しておりますが、議員定数の問題は議員に与えられた特権であります。議員みずから自分たちの身を切るという気持ちで、さらに議員定数削減に努力することが重要と考えるものであります。議員定数削減に反対のある論者の意見を聞きますと、議会の機能低下につながる、市民の声が届かなくなる、少数意見の切り捨てになるなどと発言をしており、議会制民主主義と地方自治を根本から覆すなどと申しているようであります。野田市議会は現在1名の欠員があります。時には、本日もそうですが、病欠者等から29名程度の議員で十分行政のチェック機能を果たしております。しかも、何ら議会の機能低下もなく、問題もなく進んでいると言わざるを得ません。こうしたことから、陳情者の声を私たち議員は真摯に受けとめると考え、市民の側に立ち、一貫性を貫く立場から、この野田市議会の定数を削減することに関する陳情に賛成の意思を表明し、討論といたします。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより平成13年陳情第4号野田市議会議員の定数を削減することに関する陳情を採決いたします。本件に関する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立少数であります。よって陳情第4号は不採択となりました。 次に、陳情第10号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより陳情第10号野田市議会議員による公共の場所及び物へのポスター掲示に関する陳情を採決いたします。本件は委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は委員長の報告のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって陳情第10号は採択されました。 △発議第9号  夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について ○議長(秋田仁) 日程第22発議第9号夫婦別姓制度法制化に反対する意見書についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆染谷司議員 議題となりました意見書について、最初に案文を朗読させていただき、その後、補足説明をさせていただいて、提案させていただきます。 夫婦別姓制度法制化に反対する意見書。 新聞報道等によると、政府は選択的夫婦別姓制度導入のための民法改定を進めようとしている。この制度導入は、家族の解体が進み、家庭の教育力が減退するとともに、社会における規範意識が低下し、公共心が失われつつあることから、学校を初め社会各方面においてさまざまな問題が頻発しつつある我が国の現状を見るとき、こうした現状をさらに悪化させると、かなりの確度で推定できる。したがって、夫婦別姓制度導入のための民法改定は行うべきではないと考える。 人間は一人では存在できないものである。他者との関係性の中で存在するものと考える。そうした関係性の基本となるのが家族である。そして、家族を取り巻く小さな社会、そうした社会の積み重ねとしての地域、市町村、そして国家に至るのだが、そうした他者との関係性の中で存在するのが人間である。そうしたさまざまな階層の関係性と切り離された個人は存在し得ないと考える。家族から国家に至る人間と他者との関係によって、安定した個人が形成されるのだと考える。その基本となる家族は極めて大切なのであり、家族をさらに解体させることになる夫婦別姓制度は導入すべきではない。 また、夫婦別姓制度を導入した他の国家の家族の状況及び個人の状況は、私どもの見方では幸せな家族、個人であるとは言いがたいと認識しており、こうした先例を参照しても、夫婦別姓制度を導入すべきではないとの結論に至る。 人間存在の基本となる家族の形は、その風土、歴史から形づくられたものであって、簡単に変えてはいけないものだと考える。日本の家族の形は、もちろん世界各国・各地域の家族の形もそれぞれの長い歴史の積み重ねによって形成されたものである。そうした生活の形とでもいうべきものを、人間のあらゆる面を設計主義的に構築できると考える立場に立つ一部の人々の意見に従って安易に変えてはいけないと考える。 さらに、過日、夫婦別姓導入について世論調査の結果が報じられたが、あの調査の欺瞞性については各方面の心ある人々から指摘されておるところである。もとより、夫婦別姓導入のような国の形にかかわるような極めて大切な問題を、その時々の世論の動向によって図るべきではないと考えるが、世論調査をするのであれば、これまでに行われたと同じような設問にして、もっと誠実に世論を知るようにすべきと考える。 よって、政府及び国会におかれては、夫婦別姓制度実施のための民法改正を断念されるよう求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 という案文でありますが、この議場の中で一番言われる言葉に、市民の意見に従って、市民はどう考えるか、直前の討論の中でも、市民の考え方はという形で出ていました。この案文の中では、国が行った世論調査の結果について申し上げましたが、私どもがそういうことを参照しなくても、野田市が平成12年にやった、この男女共同参画社会づくりに向けての意識調査、その結果を参照するだけでも、市民の意識がどこにあるか、明確になっています。この調査をお読みになったのだと思いますが、その調査の結果を参考までに申し上げておきます。 夫婦の問題についての設問の中で、5段階によって答える形になっていますが、「賛成」、「どちらかとといえば賛成」、「どちらかといえば反対」、「反対」、「わからない」、無回答という形になりますが、その中で、平成12年の野田市民の女性の意識では、どちらかといえば賛成まで入れて19.4%にすぎません。男性の場合は13.5%にすぎません。一方、国がかつて行ってきた世論調査の結果では、1990年9月のものでは、「賛成」が29.8%、「反対」52.1%、2回目、それから後行われた、1994年9月に行われたものでは、「賛成」が27.4%と減っている実情があります。同じような設問をしたら、この前の世論調査もそのような傾向になるし、むしろ夫婦別姓に反対する意見が強まっているのではないかという気もいたすくらいであります。市民の意識を代表するというふうに申されるのならば、こうした明確な市民の意識が表明されていることをよくお考えいただいて、ぜひこの意見書に賛成していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。 ◆小倉妙子議員 それでは、現在提出者が申されました発議9号に対する意見書案文の中身について何点か質問させていただきます。 まず、案文中にあります他の国家の家族の状況及び個人の状況は、私どもの見方では幸せな家族、個人であるとは言いがたいとありますが、どのような実情を指してこのように言われているのか、具体的な内容を教えていただきたいと思います。 次に、世論調査の結果が報じられたが、あの調査の欺瞞性については各方面の心ある人々から指摘されて云々とありますが、先ほど提出者は市の調査をおっしゃいましたけれども、ここで言われている、世論調査の結果が報じられたとありますが、どのような調査結果を言われているのか伺います。 また、あの調査の欺瞞性についてとあります。欺瞞性とは辞書に、欺いてだますこと、ごまかしとあります。どのような内容が欺瞞性と思っているのか、具体的にご説明ください。 また、各方面の心ある人々とはどのような人々なのでしょうか。 以上、明快な御説明をいただきたいと思います。 ◆染谷司議員 他国の状況という御質問でありますが、私も世界じゅうを歩いたわけでもありませんから、物の本等によって知る情報、状況ということにしかなりません。したがって、私どもの見方というふうに申し上げました。頭に思い浮かんでいるのは、北欧のスウェーデンの状態、非常に自殺率が高い、離婚率が非常に高い、両親がそろってない子供が多い。そうした中で、かなりの家庭の状況はひどいのではないか。そういう状況に置かれている子供は幸せだというふうには私は思わないということを申し上げております。 それから、欺瞞性ということについてですが、先ほど申し上げましたように、1990年と94年は、夫婦別姓をするかしないか、賛成か反対かという設問で世論調査をやりました、総理府です。今回は内閣府になっていますが。今度は設問自体が非常にバランスが悪いのです。夫婦別姓の意見について問うのであれば、賛成か反対かで聞けばいい。そこに、どちらかといえば賛成とか、どちらかといえば反対というのを入れてもいいのですが、そうではない、おもしろい設問の仕方になっています。申し上げますと、1、「夫婦別姓を認める法改正をしても構わない」という選択肢、2つ目、「夫婦は同姓を名乗るべきだが、旧姓を通称として使えるように法改正をしても構わない」、3番目、「夫婦は同じ姓を名乗るべきで法改正の必要はない」、これは非常に選択が難しい設問になっています。こういう中では、夫婦別姓に賛成の方の意見が多く出てくるような形があると。そういうことを指摘している人がいますし、そのことを私も同様に思うということであります。そういうことについて指摘されているのは、例えばここで持っている資料では、林道義さんとか、その人のホームページに意見を寄せられている人とかいらっしゃいますので、そういう人たちが今回の世論調査の問題について、おかしいじゃないかと言っているし、皆さん考えてもおかしいと思いませんか。 ◆越智邦子議員 私はこの意見書案に対して非常に納得しがたい、理解できないような案文でございますので、幾つか質問いたします。 まず、(何事か発言する者あり)いえ、よりよくわかろうという前向きな姿勢で質問いたしますので、丁寧に具体的に提出者はお答えいただければと思いますので、まず第1問の質問です。最初の文で、我が国の現状を見るときに、家族の解体、教育力、社会の規範意識が低下することがさらに悪化するという、かなりの確度で推定できるというふうな大言してますけれども、どういう科学的根拠をもってこれを言えるのでしょうか。その根拠をお示しください。かなりの確度でということで、私今質問しておりますので、後でお答えいただければ結構です。 それから、第2番目、他者との関係性の中で存在するのが人間であるということは私もそう思っております。そうしたさまざまな階層の関係性と切り離された個人は存在し得ないという、この階層ですね。これ階層というのは何でしょうか。私は個人と個人との関係というのは本当に人間と人間との関係ですから、ここにあえて階層という言葉が出てきたのは何ゆえでしょうか。そこのところをお伺いいたします。 それから、先ほどの質問は重複いたしますので、省略しまして、それから、人間存在の基本となる家族の形はということは、これは多分夫婦同姓ということを指していられるのだろうと思いますけれども、その歴史風土から形づくられたものであるというふうに書かれておりますけれども、それぞれの長い歴史の積み重ねによってということで、この夫婦同姓というのはどういう歴史の上に成り立ったものでしょうか。詳しく歴史的に説明していただきたいと思います。 それから、最後に、もう一つ、もとより夫婦別姓導入のような国の形にかかわるような極めて大切な問題とありますけれども、なぜここの夫婦別姓とか同姓という部分の問題が国の形というところと関係していくのか、そこのところも説明いただきたいと思います。 それから、もう一つ最後に、その幸せな家族、幸せというのを提出者はどういうふうな形で定義されているのか伺いたいと思います。 以上質問、お答えいただきたいと思います。 ◆染谷司議員 5点について質問いただきましたが、まず、推定できるというのは、推定、自分が今の世の中のトレンドが夫婦別姓の導入等によってさらに加速されることは目に見えてわかるという、それは私自身の認識ですから、推定できるというふうに書いているというところをよくわかっていただければ、それだけの話だと思います。 それから、階層というのは、この文面の中の、この時点での階層というのは、要するに家族、地域、ずっと積み重ねていって市町村とか、あるいは会社とか、どこでもいいんですが、そういうのはある階層を重ねていっているんだという私は認識なのです。より広い社会とのつながり、それは非常に薄いかもしれませんけれども、その一番濃いところが家族であるということを言いたいためにそういう言葉を使いました。 それから、同姓の歴史というのは、江戸時代でも何でもそうですけれども、その時代は私どもというか庶民は姓というのはなかったわけですが、家に入るという形の中でお互いにそこで家族をつくってきたということから考えれば、だれだれさんのところの何々さんであり、奥さんでありということであって、それが日本の長いことの夫婦の形であったというふうに私は認識しています。 それから、国の形にかかわるということですが、先ほど言った関係性というものを積み重ねていったところに、一番上位のところに国があり、さらに上位のところには国際社会とくるわけですから、私はやっぱりそういう家族の形なり、人間の生き方というのは、国の形、根幹にかかわることだという認識であります。 それから、幸せとは何かというのは、私の一番今思っている幸せ論というのは、相手に自分の存在が認められている状態だというふうに認識しています。だから、子供にとっても、親にとっても、お互いにお互いが必要なのだということを認識し合う、妻と夫でもそうですが、そういう相手に当てにされる存在である。当てにされている存在だというふうに認識できているということが一番幸せだと。それは家族だけの間だけではなく、対社会、あるいは対会社、何でもそうです。そういうところで自分の存在が相手のためになっているというふうに認識できること、あるいは存在がそう認識されていると考えられる状態、それを幸せと言います。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(質疑なし)なければこれにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第9号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって発議第9号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 ◆越智邦子議員 私は、市民ネットワークを代表して、夫婦別姓制度法制化に反対する意見書案に反対の立場で討論いたします。 先ほど提出者がいろいろと私の質問にお答えいただきましたけれども、それは必ずしも夫婦別姓、同姓にかかわらない問題でなはいかと思いますので、それほど説得力ある御答弁はいただけませんでしたので、あえて反対というか、反対をいたします。 まず、夫婦というのは家族という単位の1つであると考えてますが、別姓であることがなぜ家族の解体、家族の教育力、社会のモラルの低下につながるのかということでは、明確な根拠もなく、非常に独断的な偏見でもって推定しているということについては、感情的、情緒的であり、短絡的な結論づけであるというふうに私は考えます。 また、個人と他者、社会とのかかわりを国家主義的考え方でとらえているということですね。個人と社会とを全部縦社会の中で考えているというふうな考え方自体が非常に国家主義的であるというふうに私は指摘いたしまして、この民主主義の時代において基本的人権、個人の尊重、男女平等社会を否定しているものであるというふうに言えます。 先ほど提出者もお答えしましたけれども、お互いの存在が必要であるという部分のところでの幸せというのは私も同感いたすところもございますけれども、こういう極めて主観的、個人的な事柄を1つの社会規範で画一的にはかろうとする、こういう時代錯誤も甚だしい世界観と言わざるを得ません。家族の形は多様であるのが当然です。異質なものを排除せず、多様性を認め合える柔軟な社会こそ、だれもが幸せに生きられるのではないかと思います。 そして、今回の世論調査では、夫婦別姓に「賛成」が65.1%というふうに多数を占めております。個と個の結びつきである夫婦のあり方を規制する必要はないと思います。まして歴史的に形づくられているというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、夫婦同姓は明治以降のものでありまして、それ以前、90%の庶民は姓を持たず、また武士階級は別姓という歴史を持っております。夫、または妻の姓に同一にするのは昭和22年の民法で定められた極めて最近の制度でございます。歴史的認識が間違っていると私は言えます。 選択的夫婦別姓は個々に強制するもの、人々に強制するものではありません。両者の価値判断に基づき、選び取るものです。現在結婚した97%もの女性が姓を変えており、中には長年使用した姓が変えられることでアイデンティティーの喪失を感じたり、仕事上、不便、不利益が生じていることが報告されております。こうした声を受けて、女性の旧姓使用を認める自治体や企業もふえています。しかし、現状では戸籍姓しか使用できない書類もあり、夫婦別姓の使用の法制化は近々の課題であることと考えることから、私はこの意見書には反対いたします。 ◆飯塚武議員 私は、夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に賛成する立場で討論をさせていただきます。 この意見書の案文の内容についてはいろいろ質疑もされておりますし、私が感じますと、非常によくできていると感じております。ですから、実はこれと同じ趣旨の意見書が平成8年にも提出されております。その中でいろいろ賛否両論が出ておりますので、そんな点を中心に私なりの意見を申し上げたいと思います。 まず、夫婦別姓の導入を求める意見には、古い家族制度の中で妻は夫に従うべき役割を押しつけられ、子を産む女性の役割を強要してきたなどという、旧民法を引き合いに出し、男性と女性の本質的な違いである性別役割の分担さえも否定して、社会のあり方を変えなければ女性の社会的地位や権利を確立することはできないなどと主張しております。しかし、戦後の民法改正により、親の面倒を見ても見なくとも同じ権利で親の財産を相続できることになり、家父長制度どころか、家族のきずなまで崩壊し、老人世帯や独居老人の増加など家族崩壊の現実を見れば、家父長制度が過去の亡霊であり、現実の女性差別の実例にはならないはずであります。これ以上の変革とは何を目指すのか。夫婦と子供で構成される家庭を崩壊させてまで、女性の権利の確立を求めるほど法的に女性の権利が侵害されているのでしょうか。現実の問題を取り上げ、論議すべきであります。 第2点目は、夫婦が一体であるとする日本文化は、個人の確立や女性の人権尊重と相入れないという主張についてであります。しかし、現在の夫婦を見て、本当に女性の権利が侵害され、個人の確立や女性の人権の尊重を妨げるどのような法律が存在しているのでしょうか。結婚に際してどちらの姓を選ぶこともできますし、現に女性側の姓を名乗っている男性も数多く存在することも事実であります。また、夫が勤めから帰っても育児、炊事などの手伝いをしている家庭が増加しているようであります。有名なプロ野球の監督が奥さんからお小遣いさえも余り与えられなかったなどと話題になっているところを見ると、女性の権利が強くなっているのは若い世代ばかりではないようであります。現実にどこで女性が虐げられているのでしょうか。これも実態のない主張であります。 第3点目は、男は男らしく、女は女らしくなどと性別役割分担を求める社会を変えなければ、女性の社会的地位の向上や権利の確立などできないという主張についてであります。男性に子供を産めと言われても絶対に無理な注文であります。だからこそ、男性と女性が結婚する必要があり、結婚して家庭が築かれる中で男性と女性の役割分担ができるのは自然の摂理ではないでしょうか。このような自然の摂理に反した主張がまかり通るならば結婚を否定することになり、人類は滅亡してしまうと思いますが、いかがでしょうか。 なぜこのような論議が出てくるのか調べてみると、「結婚はしません」という本の著者であり、タレントである夫婦別姓論者が、全国各地で夫婦別姓の推進を講演していることに無関係ではないようであります。子供を産む女性の大切な使命を否定し、夫婦が一体となる幸せな家庭を批判する姿勢は、まさに結婚否定論者の意見だからであります。このような風潮を反映して女子大生の間では、「結婚」、「専業主婦」という言葉は非常に軽べつされると聞き及んでおります。少子化の原因もこの辺にあるのかなと思いますが、結婚をしませんと結婚を否定する論者の意見に傾倒した夫婦別姓の導入を求める運動が、果たして大多数の女性の賛同が得られる合理性があるのでしょうか。 第4点目は、選択性についてであります。平成8年に提出された夫婦別姓に反対する意見書には、法制審議会で5年も経過しているわけですのでという意見がありました。今回は、10年も審議したのだから、こんな意見も出てくるものと思います。また、少数意見でも、困っている人がいれば助けるのが政治などという意見も伺っております。しかし、選択性に対しては、導入に反対する勢力の間にも大きな落差があるようであります。正直に選択性を信じている勢力は、夫婦一体という日本文化は夫婦の平等な人間関係を否定するものであり、個人の確立や女性の人権の尊重とは相入れないという意見をどのように解釈しているのか、非常に疑問であります。 また、男女共同参画社会の実現を目指す意見の中には、夫婦別姓は女性が夫の陰ではなく、個人として自己実現を目指すために必要であり、結婚外で生まれた子供の差別撤廃は、女性が夫婦という形に束縛されないために必要な施策である。このような結婚という法律的な形態さえも否定しようとする考えであります。これでも選択性はこのような社会を実現するための過渡的な手段であり、実現に向けた方便であることが理解できないのでしょうか。厳しく受けとめているならば、先に申し上げた楽観的な推進論など出てくるはずがないからであります。 第5点目では、外国が導入しているからという問題であります。平成8年に今回と同趣旨の意見書が提出されておりますが、これに対して、夫婦別姓は世界的な流れとなっており、その流れに逆行する意見書には反対する。このような意見が述べられております。しかも、国会議員で調査されたようですので、その結果についてもお調べいただいたものと思います。夫婦別姓を導入した先進国であるスウェーデンでは離婚率が世界最高であるとか、自殺者が多いとか、また青少年の非行が激増したなど、夫婦別姓がもたらした多くの弊害が報じられております。十分調査していただいたものと思いますので、私からは多くを申し上げません。どうぞこの問題についても我々の疑問に十分お答えいただきたいと思います。 最後に、子供の問題に触れたいと思います。夫婦別姓論議の中で最も影響が心配される子供たちの意見は無視されているようであります。テレビで見た限りでは、大半の子供たちは夫婦別姓に反対であります。自分たちが最も安心できる家庭が不安定になることを本能的に感じているからではないでしょうか。子どもの権利条約を締結した当時は、子供の権利を声高に主張された方たちはこの問題をどのように受けとめているのでしょうか。それとも女性の権利を確立するためには子供の立場などは問題にすべきではないとお考えでしょうか。母親がパチンコに夢中になって、夏場は50度以上にもなる車の中に子供を放置して死亡させてしまう事件が後を絶たない世相ですので、何を犠牲にしても女性の権利の確立が優先されるのでしょうか。 意見書案にも、戦後の民法改正により家族の解体が進み、その結果、家庭の教育力の減退、規範意識の低下、公共心の喪失など、我が国の悲惨な現状が夫婦別姓の導入によってさらに悪化されることが確実であると指摘しております。これに対してどのような反論をされるのか、私は非常に楽しみにしておりました。 また、夫婦別姓を求める男女共同参画社会の推進を目指す運動は、社会主義国よりも富の再配分の進んだ我が国では階級闘争は盛り上がらないと見た革新勢力が、新たな対立軸を男性と女性に求めたのが男女共同参画社会への実現を目指す運動であると指摘する声もあります。社会の核である家庭を不安定にする試みは安易に実施すべきではない。これは多くの識者の指摘するところであります。 以上の理由を申し上げ、夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出に賛成し、討論を終わります。 ◆小倉妙子議員 それでは、私は公明党を代表いたしまして、議題となっております発議第9号夫婦別姓制度法制化に反対する意見書に対しまして反対の立場で討論に参加いたします。 21世紀は女性の世紀と言われ、一昨年施行された男女共同参画社会基本法に基づき、昨年12月に男女共同参画基本計画が閣議決定されるなど、男女平等の施策づくりが一段と進んでいますが、その中で法整備が停滞している施策があります。それが選択的夫婦別姓制度であります。選択的夫婦別姓とはどのような制度なのか。結婚後夫婦が同じ姓を名乗る夫婦同姓も、また結婚前の姓を別々に名乗る夫婦別姓も自由に選択できるという制度であります。欧米では夫婦別姓が大勢であり、慣習として自分の姓は自由に選ぶ権利があるとの考え方が定着しています。ところが、我が国では民法750条で、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定され、夫婦は同姓でなければならないとされています。そこで、夫の姓でも妻の姓でも同姓であればいいとはされていますが、実際には妻の改姓が98%にも上っています。つまり事実上、妻は夫の姓を強制されていると言えます。このため、法制審議会は1991年から5年の歳月をかけて審議し、選択的夫婦別姓制度の導入を答申、政府は1996年2月に同制度の導入を柱とする民法改正案をまとめました。政府が民法改正案をまとめて6年近くにもなるのに、いまだに導入されていません。それは、民法改正案がまとまったものの、自民党の中に、この制度が導入されると家族制度の崩壊を招くとの反対意見が強く、民法改正案を国会に提出できないまま今日に至っています。世論調査の結果を見ても、かつては反対が賛成を上回っていたが、今や国民の意識は大きく変化していて、ことし8月、内閣府が選択的夫婦別姓制度について尋ねた世論調査の結果では、容認派が65.1%で反対派の29.2%を大きく上回った調査結果で、制度導入の機は十分熟していることを示しています。選択的夫婦別姓は、希望する夫婦に別姓への選択を認めるものであって、すべての夫婦に別姓を強制するものではありません。夫婦別姓を望む方は一部であるとしても、それを認めるのが成熟した社会、よりよい民主主義の世界ではないでしょうか。 近年女性の社会進出が進むにつれて、女性が結婚により改姓を余儀なくされることによる不都合や不利益を受けるケースがふえています。個人の多様な生き方を可能にする容認度の高い社会の構築が時代の要請となっていることを考えると、制度導入は喫緊の課題と言えます。20世紀中に導入されると思われたにもかかわらず、いまだに実現を見ないまま新世紀を迎えたことは残念でなりません。早期導入が望まれています。公明党は一貫して早期導入を主張してまいりました。本年6月20日に神崎代表が同制度の導入に関する政策提言を発表しました。提言では、男女の個性と能力を十分に発揮できるよう、男女共同参画社会の構築が21世紀社会の大きな課題だと指摘した上で、新しい時代認識に立った具体的改善点として提案をしています。また、10月30日には、与党女性国会議員有志で森山真弓法務大臣へ早期導入を要望しました。森山法務大臣は、早く実現できないものかと願っており、与党の女性議員の皆さんに協力をお願いしたいと述べ、早期改正に意欲を示されました。よって、公明党野田市議会といたしましてもこの意見書に対し反対するものであります。 以上反対討論といたします。 ◆金子博美議員 ただいま議題となっています発議第9号夫婦別姓制度法制化に反対する意見書について、日本共産党を代表して反対の立場で討論を行います。 日本共産党は1987年から、夫婦が互いに別姓を名乗りたいとした場合に選択ができる夫婦別姓制度を認める民法改正を政府に求めてきました。そして、この選択的夫婦別姓を含む民法改正については、野党共同による議員立法としても8度提出されていますが、審議されたのは衆議院で2日、参議院で1日だけで、まともな審議もされず、廃案になってきたというのが現状です。しかし、ここに来てやっと森山真弓法務大臣が民法改正案を選択的夫婦別姓制度に絞って早期成立を目指す考えを示したのです。ことし8月5日の新聞各紙は、「夫婦別姓制42%が賛成、夫婦別姓賛否逆転」との見出しで、内閣府が行った世論調査において選択的夫婦別姓制度を導入することに賛成とする意見が反対を上回ったことを大きく報じました。私はこの調査は国民の意識をあらわしていると思います。この調査によれば、「夫婦が婚姻前の姓を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を変えても構わない」41.1%、「婚姻によって姓を改めた人が婚姻前の姓を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては構わない」23%、「婚姻をする以上夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」29.9%となっています。これを前回の調査と比べれば、64%以上が賛成、おおむね賛成になることだと思います。そして、世論調査発表後の8月8日には、日本共産党、民主党、社民党、公明党、そして自民党などの超党派の女性国会議員が森山法務大臣に民法改正案を早期に提出するよう申し入れを行っています。ですから、自民党も女性の国会議員はこの選択的夫婦別姓制度については賛成という立場だろうと私は思います。この申し入れに対して森山法務大臣も、世論調査の結果ははっきりした具体的数字なので説明しやすい、自信を持って前に進めると答えたというのが経過であると思います。 さて、この意見書の案文では、選択的夫婦別姓制度を導入すると家族の解体、家庭の教育力の減退、社会的規範意識の低下、公共心の喪失などをさらに悪化させるとしていますが、私はそうは思いません。なぜなら、夫婦や家族のきずなは姓などの型式や枠組みによってつくられるものではなく、それぞれ自立した個人としてお互いの人格を尊重しつつ、支え合い、ともに暮らし、ともに生きるからこそ、深まるものだと思います。同姓であることが家族のきずなや愛情を支えているのでしょうか。そうではないと思います。そして、教育や子供、青少年の問題、市民モラルの問題は、個が尊重され、個性や違いが認められ、人間らしく生きるという基本的人権や民主主義の発展が阻害され、ゆがめられている今の社会や政治、教育のありようにも大きな問題があると考えます。日本の家族の形は家制度をずっと引きずってきました。そして、夫は外で働き、妻は家庭を守り子供を育てる、そんな形が長いこと続き、保育所の要望を政府に持っていっても、女性は家庭に帰れと言わんばかりの回答が返ってきていましたが、やっと最近になって男女平等参画社会の形成を目指すところまで進んできたのだと私は思います。仕事を持つ女性がふえ、女性の生き方が多様化する中で、結婚後も旧姓のまま仕事を続けたいという女性もふえています。しかし、男女の本質的平等及び社会的平等が確立されたとはまだまだ言えない現状があると思います。選択的夫婦別姓は、家族の新しいあり方や個としての女性の生き方を模索する重要な課題だと言えると思います。憲法第24条が結婚を個人の尊厳と両性の本質的平等の上に成り立つことを保障していることからも、夫婦別姓を選択できるようにすることは正当な要求であると思います。 以上の理由により、この発議9号には反対といたします。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより発議第9号夫婦別姓制度法制化に反対する意見書についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立少数であります。よって発議第9号は否決されました。 △発議第10号  WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書について ○議長(秋田仁) 日程第23発議第10号WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆江村祐三議員 それでは、発議第10号WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書について、次のページの案文を読み上げまして提案にかえたいと思いますので、よろしくお願いします。 世界の貿易ルールを決めるWTO(世界貿易機関)閣僚会議は、11月9日から14日に開催され、次期多角的貿易交渉(新ラウンド)開始を盛り込んだ閣僚宣言が行われました。 既に農業分野については、各国からの提案が出され、論議が進められています。この中で、日本は農業の持つ多面的機能の維持、食料安全保障などを基本的重要事項に掲げていますが、これに対して農産物輸出国はより一層の市場開放と国内助成政策の削減を求めています。 こうした中で引き続き、農業分野を含めた一層の自由貿易の推進が進められれば、国内政策の目標としている食料自給率向上や国内農業の維持が困難になり、食料の安定供給や環境の保全にも大きな影響を与えるものとなります。 よって、国会及び政府に対し、人類の生存に不可欠な食料の安全供給を確保するため、さまざまな国や地域で多様な農業が共存できる貿易ルールを確立するよう、下記の4点を重要課題として交渉に臨むよう求めます。 1、農林水産業は食料や木材などの生産供給だけでなく、地球規模での自然環境の保全、良好な景観の形成、地域社会の維持や雇用の場の確保など人間生活に欠くことができない多様な役割を果たしており、この多面的機能を維持するとともに、各国の農林水産業が共存できるようWTO貿易ルールを改めること。 2、今後の世界的な人口増加に対する食料の確保が人類の課題であり、世界最大の農産物輸入国の日本が食料生産の増大に努めることが国際的な責務となっている。そのため、世界的な食料の安全保障の確保のためにも、国内の食料自給率の向上が図れるようにすること。 3、食料添加物や残留農薬等に加えて、遺伝子組み換え食品、環境ホルモンなど、食をめぐる新しい問題が続出する中、食の安全対策の強化が求められている。また、食品の輸入増加に伴い、国際的な基準に合わせて食の安全に関する国内基準の緩和が進められている。したがって、食の安全確保を強化し、特に遺伝子組み換え食品(GMO)の流通、表示のルールを国際的にも明確にさせること。 4、これらの課題を実現するため、輸出入国とも自国の生産資源を最大限活用して食料を確保できるよう、適切な関税水準の設定などの国境措置や国内助成については、各国の食料、農業をめぐる事情を配慮し、一律的な削減を行わないようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 よろしく御審議の上、御採択くださるようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第10号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって発議第10号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより発議第10号WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 △発議第11号  ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書について ○議長(秋田仁) 日程第24発議第11号ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆越智邦子議員 それでは、発議第11号ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書について、案文を読み上げ、提案とさせていただきます。 文部科学省は、平成13年1月に出された「21世紀の特殊教育のあり方に関する調査研究協力者会議」の最終報告を受け、現在学校教育法施行令第22条の3及びそれに関する政令等の改正を進めています。今回の改正は、一部障害児の普通学校への入学について基準を緩やかにする面はありますが、実際にはそれも「合理的な理由がある特別な場合」とし、あくまでも例外としています。さらに、もう一方では例外すら認めない特別な基準を示し、重複障害児や医療的ケアの必要な子、対人関係に問題がある子などについては普通学校に入ってはいけないという案にしようとしています。文部科学省がこのような基準を示すことは、地方自治体の就学指導のやり方を規制し、今後就学する子供はもちろん、現在普通学校に通っている障害児の存在すら否定することにもなりかねません。子どもの権利条約、この条約に関しては、日本は児童の権利条約として8年前に批准しております。障害者の機会均等化に関する基準規則、ユネスコ、スペイン共催のサラマンカ宣言など、世界がともに学び合う方向に動いている中で、日本は時代に逆行しようとしているといえます。 よって、障害のある子もない子も当たり前に地域の学校で学ぶことができるよう、以下のことを要望します。 1、ともに学ぶ取り組みを規制するような行き過ぎた就学指導をやめ、障害児の就学に関して医療的ケアの必要な子、対人関係に問題のある子、重複の障害をもっている子など、特定の障害児を指して普通学校に入ってはいけないとするような学校教育法施行令等の改定を行わないこと。 2、障害児の就学に当たっては、少なくとも保護者や本人の希望を最大限尊重し、地域の学校を希望する場合には、必要な手だてが講じられるよう支援すること。 3、障害児の就学について、障害によって子供を差別しないことをうたった子どもの権利条約やともに学ぶことがどの子にとっても大切であるとしているサラマンカ宣言などに基づき、統合教育を原則とした学校教育法の改正を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 皆様よろしく御審議いただきまして、採択となりますようお願いいたします。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第11号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって発議第11号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 ◆田口いく子議員 議題となっております発議第11号ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書に、賛成討論をいたします。 たまたま障害を持った子供が地域の学校へ就学しようとするときに、現在では就学児健診や学校の受け入れ姿勢によって困難な状況にあります。すべての子供がともに育ち合うことを願う子供と保護者、支援する人たちが各地で教育委員会や関係者に繰り広げてきた交渉によって、事実上、地域の学校に通う子供が今大勢います。しかし、それは大きなエネルギーを使っていることがほとんどであります。野田市においても、子供と保護者の強い希望と行動によってやっと実現している事例を時折見かけます。世界の流れは、この意見書案にも書かれていますとおり、障害のある子供を分けない方向で動いていますし、日本でも市民の意識はその方向であるというふうに思います。しかし、文部科学省の学校教育法施行令及び規則の改正では、普通学校に入学できる子供の特例措置を設け、判断の基準として本人要件、環境要件を示し、事実上、普通学級への就学を困難にしてしまう案が示されています。全国の障害を持つ子供の保護者、教育関係者が集まる障害児を普通学校へ全国連絡会が開いた全国交流集会で講演した広島大学大学院の落合俊郎教授の言葉が示されて、紹介されていましたので、読み上げてみます。 子供たちが通う学級は未来の社会、人間が経験したことのない高齢化社会に向かう中、生産主義第一の教育では社会的弱者との距離が縮まらない。特殊学校で専門家が対応する勉強についてこれない人は無視していいという学校で育つ子供たちはどんな大人になるのか。今の子供たちが成人したとき、人口構成は高齢者が25%になっている。私たちが望むのは、老人狩りが行われる社会なのか、ともに生きる社会なのかというふうに語っておられまして、私たちはまさに、ともに生きる社会をつくっていきたいと考えているのでありまして、この意見書に賛成し、ぜひ国に意見書を出したいと思いますので、賛成討論といたします。 ◆矢口健一議員 私は公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっております、ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書に対しまして、不本意でありますが、反対の意見を申し上げたいと思います。 本年1月の21世紀の特殊教育のあり方に関する調査研究協力者会議の最終報告では、先ほどの意見書にもございましたが、その中身を見てみますと、今後の特殊教育のあり方についての基本的考え方として、これからの特殊教育は障害のある幼児、児童、生徒の視点に立って一人一人のニーズを把握し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応することとされ、就学指導のあり方の改善についても、1つとして、障害のある子供とその保護者等に対する相談支援体制を整備すること。2つとして、養護学校などに就学するべき児童生徒の障害の程度に関する基準を医学、科学技術の進歩を踏まえて見直すこと。3つとして、盲・聾・養護学校に就学すべき児童生徒を小中学校に就学させることができるよう就学手続を見直すこと。4つとして、就学指導委員会の位置づけを明確にすることなど述べられており、また特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応や、特殊教育の改善、充実のための条件整備についての対応がまとめられておりまして、障害者の就学に対するこれまで以上の普通学校への就学条件の緩和が提案されているようであります。これらの報告をもとに、学校教育法施行令22条の3及びそれに関する政令について国において作業が進められているようでありますが、文部科学省の担当課長さんによりますと、具体的改正内容についてはまだ固まっていない、種々の意見を聞き対応していきたいとのようなことであります。 本意見書では、重複障害児や医療的ケアの必要な子、対人関係に問題がある子などについては、普通学校に入ってはいけないという案にしようとしていると記述をされております。私も基本的には、障害のある子供と障害のない子供たちがともに学ぶ教育の場の創造の実現は大変重要なことと考えるものであります。そうした意味においては、障害児の普通小中学校への入学は大事なことと考えております。 しかし、子供たちの就学に当たっては適性就学が求められております。重複障害児などの障害を持った子供たちがすべて普通学校に受け入れられ、入学した場合における教育現場における混乱は非常に大変ではないかとも考えます。まだまだ児童生徒のノーマライゼーションに対する意識の高まりが少ない中、教育現場での教師、児童生徒などの中で種々の問題が起こることは必然ではないかというふうに考えるものです。ですから、そうした混乱は絶対に回避すべきと思います。 現在取り組んでいる、市内で取り組んでいる(何事か発言する者あり)静かにしなさい。交流教育の充実をさらに高めるとともに、地域や障害のない子供たちが障害を持った子供たちを理解する状況をつくっていくことが一番の基本ではないか、これが今の条件整備で大事なことではないかというふうに私は考えます。今後普通学級での受け入れ体制の整備がますます重要となってまいります。先ほどの最終報告にありましたとおり、これまでより障害者の就学条件の緩和を求めており、時代の流れに沿った方向であると認識しております。今後ともに学ぶ場の創造やリンクルージョンの考え方の普及などの推移をしっかりと私たちは見守ってまいりたいというふうに思います。要は(何事か発言する者あり)うるさい。子供たちにとって何が必要かという問題であると考えるものです。こうした点から、(何事か発言する者あり) ○議長(秋田仁) 静粛に願います。 ◆矢口健一議員 こうした点から、私は本意見書については賛同する部分がありますが、あえて反対の討論をさせていただきます。 以上です。 ◆鈴木良造議員 ただいま発議11号ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書に賛成の立場で討論したいと思います。 ハンディを持った親が一番理解しているように感ずるもんですから、少し言っておきたいと思います。今回の提示されている内容については、要するに障害者教育についてもっと正しく健常者と一緒に学ぼうという理念を理解してもらいたい、そういうことで、平成5年の12月20日、国連の総会で採択された内容についてちょっと言わさせていただきますけれども、残念ながら、統合教育と分離教育が二分されて、多くの国がこの統合教育に賛成である、健常者と障害者がともに生きるべきだということを随分多くの国が賛成してくれました。 その中に、この統合教育について、お互いにハンディを持った子供と健常者と一緒にやることによって健常者も学ぶ、障害者も一緒に学ぶということで、多くの国がこの統合教育に対して賛成をして、やるべきだということを随分この総会で論議されました。しかし、日本の国だけが分離教育を主張し、あくまでも養護学校に入れて勉強させよう。そういうことで随分論議が伯仲したと、そう聞き及んでいます。しかしながら、なかなか1つの問題が解決しないということで、この統合教育を非常に強く言われていたアメリカが、分離教育の中にも多少いいところもあるよということで、ある意味では妥協案といいますか、そういうのが出されて、日本の国もそれではということで、本人と保護者が望むのであれば、この統合教育の中に入れてやろう、一緒に学ばせてやろうということが何項目かに分かれてこの統合教育の中に入れることできた。 しかし、その統合教育の中にも、今教育委員会でも言っているように、要するに1つの小学校の、あるいは中学校の中にそのハンディを持った子供を受け入れるためには、判定委員会がありまして、普通の健常者が100としたら、70%程度ある者は受け入れてもよいというような何か規定があるのだそうです。それもちょっと情けないような気もするのですが、それも条項の1つとして入っている。ところが、それだったら、65点とか60点の子供は入れないのかという論議までされると思う。親と子供が望むのであれば、今の子供を本当に教育をさせるということをわかっていただければ、必ずや議員の皆様にはわかっていただけると。私はそう理解しております。 自分がハンディを持っている子供がいるからといって言うわけじゃございませんが、なぜ分離しなきゃならないのかというのが非常にわからない、理解しづらいというのか、例えば障害者、「害」というのは害虫の害、災いという字を書いて、どうも何でうちの子供が害虫なんだろう。なぜああいう字を書くんだろう。そういうことを常々考えながら、そういうことを考えました。しかしながら、今我々ハンディを持っている学者の方や、我々もそうです。この害という字を改めよう、碍子の碍、その碍を使って障碍者という、そういう名前にしようということで、随分多くの人たちが今文部科学省やそういうところに働きかけている。心身障害者と言っているやつを知的障害者、そういうような名前までを変えていこう。ともに生きようよというのが今の国の定めではないだろうかと。私はそう思っています。そういう意味では、本当にこの子供たちを健常者とともに学んで、すばらしい共生する、そういう世の中にしていきたいものだ。そういうことを考えているものですから、この案文には賛成したいと思います。 よろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。 ○議長(秋田仁) ほかにございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより発議第11号ともに学ぶ教育の理念を実現することを目指す意見書についてを採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕
    ○議長(秋田仁) 起立少数であります。よって発議第11号は否決されました。 △発議第12号  野田市議会議員定数条例の制定について ○議長(秋田仁) 日程第25発議第12号野田市議会議員定数条例の制定についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆飯塚武議員 発議第12号野田市議会議員定数条例の制定についてを御説明申し上げます。 本条例案は、地方自治法第91条の規定に基づき、市町村の議会の議員定数については各団体の条例で定めることに改正されたことに伴い、野田市議会の議員定数の条例を制定しようとするものであります。 内容として、条例案を読み上げますと、野田市議会議員の定数は地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により32人とするというものであります。 そして、附則については、(施行期日等)、1、この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 2つ目としては、(他の条例の廃止)、野田市議会議員の定数を減少する条例(昭和44年野田市条例第23号)は、廃止する。 というものであります。どうぞよろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第12号については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって発議第12号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 ◆添田ひろ子 議員 ○議長(秋田仁) 暫時休憩します。                 午後3時02分  休 憩                                                               午後3時20分  再 開 ○議長(秋田仁) 再開いたします。 次に、添田ひろ子議員から発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。 ◆添田ひろ子議員 先ほど討論を行いました部分につきましては、全面の取り消しをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(秋田仁) ただいま添田ひろ子議員から本日の発議第12号に対する討論において取り消しの申し出がありました。この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって添田ひろ子議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決しました。 ほかに討論ございませんか。(討論なし)なければこれにて討論を終結いたします。 これより発議第12号野田市議会議員定数条例の制定についてを採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議がありますので、起立により採決いたします。本件は原案に賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって発議第12号は原案のとおり可決されました。 △廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員会の中間報告の件 ○議長(秋田仁) 日程第26廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査の件を議題といたします。本件に関し委員長の中間報告を求めます。 ◎廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員長(石山昇) 廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員会の中間報告を申し上げます。 本委員会は、9月定例会最終日の本会議において設置されたものであります。 まず、委員会は28日の本会議終了後、正副委員長の互選を行い、私が委員長に、小倉妙子委員が副委員長に推され、それぞれ就任いたしました。 続いて、今後の委員会の進め方について協議を行いました。 次に、10月4日に当局及び参考人として、施工業者である三菱重工株式会社の関係者の出席を求め、第2回目の会議を開きました。 なお、会議では当局から提出されました2号炉の事故報告に係る資料の説明及び参考人から2号炉の事故報告並びに1号炉の事故内容について報告を受けました。 まず初めに、2号炉の事故報告について要約して申し上げます。本年3月16日にばいじん濃度が異常値を示したことにより、施工業者である三菱重工業において調査を行った結果、バグフィルター内のろ布78本が破損しているが判明。さらに原因の調査を行った結果、薬剤をバグフィルター側へ運ぶ目的でホッパ内に設置した整流板の形状や取りつけ位置が悪かったため、ガスの流速に偏りが生じ、ダストが集中的に搬送されてしまったため、ろ布を破損、結果として、ばいじん濃度の上昇につながってしまったということであります。対策として、5月14日に整流板を流動解析の結果、最良と思われるものに改良、6月14日にはろ布を全面交換して定期的に点検をしているということであります。 この報告を受け、各委員から参考人に対し質疑がありましたので、主な質疑について要約して申し上げます。当初は整流板の設置は考えられていなかったようだが、その後の国、県の設計変更の手続について。過去に整流板を採用した例とその実績について。問題を起こした整流板の事前の実験等について。施工業者の責任について。ろ布の強度について。整流板改良後のガス流速について、またその結果について。当初の設計にはなかった整流板を新たに設置するに至るまでのコンサルタントとの協議内容について。2号炉は修理が完了したということだが、本当に問題はないのかなどについて質疑があり、参考人よりそれぞれ答弁がありました。 次に、委員より1号炉の原因がはっきりするまでの間、2号炉のみの運転再開を当局に口頭で申し入れるべきとの動議が提出されました。この動議の趣旨は、現在ごみの焼却がストップしているため、ごみピットが満杯に近い状態であり、万が一ごみが外に出るような状態になってしまったら、におい等が発生し、大変なことになる。また、市民に対しごみの収集ができないようなことを起こしてはならないと考えるので、施工業者に厳重な監視体制をとってもらい、2号炉の運転再開を申し入れたいというものであります。 なお、動議について質疑がありましたので、要約して申し上げます。データ的に安全だというような宣言を出せるような状況にない中で、どのような根拠に基づいて運転再開の動議を出したのかについて質疑があり、動議提出者から答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。初めに反対討論について申し上げます。今回の事故は、健康の被害、土壌の被害、環境の被害などを受ける可能性が非常に強い中で、これとごみの収集とを考えたときにどちらが大事であるかは明白であり、すぐに2号炉の運転を再開することには反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。2号炉は整流板等を整備して7月に引き渡され、今まで何ら支障なく運転されている。毎日ごみが排出されている現状で市民生活を守るためには、2号炉の運転再開は欠かせないものであり、施工業者のしっかりしたチェックや1号炉の事故原因の究明を早急に行うことに全力を尽くすという条件を付して賛成するというものでありました。 採決の結果、調査特別委員会は賛成多数をもって、1号炉の原因がはっきりするまでの間、2号炉のみの運転再開を当局に口頭で申し入れることに決したものであります。 次に、10月19日、第3回目の会議を開き、当局の経過報告に続き、2号炉の事故報告に対する質疑を前回に引き続き行いました。 主な質疑について要約して申し上げます。ガス流速等の測定箇所について。バグフィルターの容量について、また示されいる数値の許容範囲と通常のガス流速値が設計を超えていることについて。他の事例では整流板は取りつけていないようだが、その状況について。整流板と今回の事故との因果関係について。整流板改造後の2号炉の安全性の担保について。ガス流量の設計値と実ガス量について。承認図には整流板の設置はあるのかなどについて質疑があり、参考人及び当局からそれぞれ答弁がありました。 次に、1号炉の事故原因について報告がありましたので、要約して申し上げます。9月25日に実施した3カ月点検において、1号炉のろ布の1本に縫い目のほつれが確認されました。翌26日及び10月8日、15日で計40本のろ布をサンプリングして調査を行った結果、11本のろ布の据えつけ時において、ろ布を支持するためのケージが下部のろ布を折り返した2枚合わせの部分の途中までにしか挿入されていないことが判明。その状況をもとに試験を行った結果、通常の運転ではろ布に付着した灰を落とすために0.6キロパスカルというパルスエアを吹きつけるとのことで、その吹きつけた振動により、ケージが最後まで挿入されていないため、底板がろ布の縫い目部分に当たり、ほつれが発生してしまったということであります。対策といたしましては、ろ布の2枚合わせ部分の長さを従来の70ミリから100ミリに延長し、合わせ部分の周長を390ミリから400ミリに増径することにより、ケージの挿入を容易にするとともに、検査員の立ち会いにより施工の正確さを期し、ろ布全数を交換するということでありました。 各委員から参考人に対して質疑がありましたので、主な質疑について要約して申し上げます。今回の問題は技術上の問題であるのか、または施工上の問題であるのかについて。24時間運転用のバグフィルターを16時間運転することについて。今回新たにろ布の構造を変更したことによる弊害について。ばいじん濃度と事故との関係について。今後の具体的な監視体制について。ろ布の素材などについて質疑があり、参考人よりそれぞれ答弁がありました。 次に、委員から、調査特別委員会の中で専門家を擁して事故原因の究明と今後の対策を検討すべきであるという動議が出されました。この動議に対しての討論を要約して申し上げます。 初めに反対討論について申し上げます。前回の事例でもわかるように、炉の運転をやめたことにより、市民の日常生活に多大なる迷惑や影響を与えるのは周知のことであり、我々が望むのは今後このような事故が起きないような結果を三菱重工に出していただくことであり、ごみ処理をきちっとできれば我々に課せられた役目は済むのではないかということで、この動議には反対するというものであります。 次に、賛成討論について申し上げます。今回の事故については、施工業者である三菱重工で原因究明を行い、対策を講じているところであるが、この調査報告に対し正確な検証を行うには我々の考えだけでは不十分であり、学識経験者を入れた特別委員会に切りかえて検証を行い、市民に対して安心できる事故報告の発表ができるようにすべきであるとの考えでこの動議に賛成するというものでありました。 採決の結果、賛成少数をもって調査特別委員会の中で専門家を擁して事故原因の究明と今後の対策を検討すべきとの動議は否決されました。 次に、委員より、今回の事態をかんがみ、野田市でも一般廃棄物処理に係る広域的相互支援実施協定を結ぶことを特別委員会で決議すべきであるとの動議が提出されました。この動議の趣旨は、今回の事故で炉の運転を停止することにより、市民はもとより、近隣市町に対しても、支援実施協定を結んでいないにもかかわらず、ごみの受け入れ等をしていただき、御迷惑をかけている。今までは地元の同意が得られず、協定が締結できずにいたが、相手は機械であり、今後も絶対ということはあり得ない。いろいろな状況も出てくると思われるので、これを機会に協定締結や組合加入をすべきであるというものであります。 次に、討論について要約して申し上げます。初めに反対討論について申し上げます。調査特別委員会が行政にかかわる中身にどんどん入っていくということは問題であり、我々に与えられた使命を果たせばいいわけで、調査特別委員会がそこまで干渉や問題責任を負う必要はないので、この動議には反対するというものでありました。 次に、賛成討論について申し上げます。調査特別委員会として今回の事故に関する原因究明と対策は当然必要であるが、それに伴うごみの処理に関しても委員会としての意見は大切であるので、この動議に賛成するというものでありました。 採決の結果、賛成多数をもって野田市でも一般廃棄物処理に係る広域的相互支援実施協定を結ぶことを調査特別委員会で決議することに決しました。 次に、施工業者に対し、今回の他市への応援に要した経費と瑕疵期間についての確認があり、経費については市と十分協議を行い、支払う方向で検討していくということであります。また、瑕疵期間についても、特別委員会で問題がないことが確認された時点から起算をするということを確認いたしました。 なお、今議会の市政一般報告の中で報告されておりますが、11月27日付で当局から、現在までの状況について調査特別委員長に報告がありましたので、御報告申し上げます。 1号炉については、ろ布の交換を10月25日から11月8日にかけて実施、9日より運転を開始しており、2号炉についても、ろ布の交換を11月9日から22日にかけて実施し、26日から2炉運転を行っているということであります。同日より経過観察期間とし、今まで以上に万全な管理体制を図るために、三菱重工業の技術者の常備配置、ばいじん計による常時監視、バグフィルター入り口、出口の気圧差変化の監視、週1回原則月曜日にろ布の総点検の実施及びサンプリングによる目視点検、テレビモニターによるバグフィルター上部室の排煙監視等を行うということであり、その運転状況、点検結果等について1カ月ごとに本調査特別委員会に報告を行うということであります。今後本委員会としては、その報告を受け、引き続き審査に当たっていく方針であります。 以上をもちまして、廃棄物処理施設改造工事にかかわる調査特別委員会の中間審査報告とさせていただきます。長時間ありがとうございました。 ○議長(秋田仁) お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり調査終了を議決するまで閉会中継続審査とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は調査終了を議決するまで閉会中継続審査とすることに決しました。 △合併対策特別委員会の中間報告の件 ○議長(秋田仁) 日程第27合併対策特別委員会の中間報告の件を議題といたします。本件に関し委員長の中間報告を求めます。 ◎合併対策特別委員長(染谷司) 合併対策特別委員会の中間審査報告を申し上げます。 本委員会は、12月定例会の本会議において設置されたものであります。 まず、委員会は12日、本会議終了後、正副委員長の互選を行い、委員長に私、染谷が、副委員長に藤井 正委員が推され、それぞれ就任いたしました。 次に、12月14日、本会議終了後に第2回目の会議を開き、当局の出席を求めて合併重点支援地域指定に至った経過及び当局の今後の進め方などについて説明を受けました。 なお、本委員会としては閉会中継続審査事件として今後も引き続き調査に当たっていくことになりました。 以上合併対策特別委員会の中間審査報告とさせていただきます。 ○議長(秋田仁) お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり調査終了を議決するまで閉会中継続審査とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は調査終了を議決するまで閉会中継続審査とすることに決しました。 △閉会中継続審査の申し出の件 ○議長(秋田仁) 日程第28閉会中継続審査の申し出の件を議題といたします。 文教福祉委員長から、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。 お諮りいたします。本件は委員長の申し出のとおり閉会中継続審査に付すことに御異議ありませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議がありますので、起立により採決いたします。 平成12年請願第2号骨密度検診の実施を求める請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(秋田仁) 起立多数であります。よって平成12年請願第2号は閉会中継続審査とすることに決しました。 お諮りいたします。本日市長から議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号)、以上議案3件が提出されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よってこの際、議案第16号及び議案第17号並びに議案第18号、以上議案3件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △議案第16号  野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について △議案第17号  野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(秋田仁) 日程第29議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について及び日程第30議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案2件を一括議題といたします。当局から提案理由の説明を求めます。 ◎総務部長(岩本光善) 議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 本案は、一般職の職員の給与が改定されること及び諸般の事情を考慮し、議員、常勤の特別職及び教育長の12月の期末手当の支給割合を0.05月引き下げ、2.1月に改めさせていただきたいとするものでございます。 なお、附則につきましては、この条例は公布の日から施行したいとし、期末手当につきましては、12月の期末手当が支給済みであることから、平成14年3月の期末手当で減額するという特例措置を定めようとするものでございます。 続きまして、議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 本案は、人事院勧告を受け、国家公務員の給与が改定されたこと及び諸般の事情を考慮し、12月の期末手当の支給割合を0.05月引き下げ、1.55月に改めるとともに、当分の間、民間における賃金との権衡を図るための措置として特例一時金を支給したいとし、その額を3,552円と定めたいとするものでございます。 なお、附則につきましては、この条例は公布の日から施行したいとし、平成13年4月1日から適用したいとするものでございます。 また、期末手当につきましては、12月の期末手当が支給済みであることから、平成14年3月の期末手当で減額するという特例措置を定めようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております議案第16号及び議案第17号は総務委員会に付託いたします。 △議案第18号  平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号) ○議長(秋田仁) 日程第31議案第18号平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。当局から提案理由の説明を求めます。 ◎企画財政部長(岡野文雄) 議案第18号平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。 本補正予算案は、歳入歳出予算の補正でございます。歳出予算の補正でございますけれども、人事院勧告に伴う改正によります野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴うもの及び退職手当の増額等をお願いしようとするものでございます。 なお、常勤の特別職等の期末手当支給率引き下げ等に伴う補正もあわせてお願いしようとするものでございます。 また、本議会中に設置されました合併対策特別委員会に係る経費をお願いし、既定経費の減額もあわせて計上いたしてございます。この財源といたしましては、予備費により対応しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております議案第18号は給与改定関連予算でありますので、総務委員会に付託いたします。 なお、ただいま総務委員会に付託いたしました議案3件については、次の休憩中に第1、第2委員会室において委員会を開き、審査されるよう申し添えます。 お諮りいたします。この際、時間を延長したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって時間を延長することに決しました。 暫時休憩いたします。                 午後3時47分  休 憩                                                               午後4時45分  再 開 ○議長(秋田仁) 再開いたします。 △議案第16号  野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について △議案第17号  野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第18号  平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号) ○議長(秋田仁) 休憩中に行われました総務委員会の委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(木村光雄) 総務委員会に付託されました議案3件につきまして審査の結果を御報告申し上げます。 初めに、議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 まず、議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、一般職の職員の給与が改定されること及び諸般の事情を考慮し、期末手当の支給割合の引き下げをしようとするものであります。 次に、議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告を受けて国家公務員において期末手当の支給割合の引き下げ及び官民較差を調整するための特例一時金が新設されたこと並びに諸般の事情を考慮し、期末手当の引き下げ及び暫定的な特例一時金の支給をしようとするものであります。 次に、質疑について要約して申し上げます。民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置について。特例一時金が均一になっていることの理由について。官民較差のあり方について、また今回均一にしていることについて。どこの自治体でも同様であるか、矛盾は感じられないのかについて。人事院勧告はどの程度の小規模企業まで見ているのかについて。調整手当について、野田市として何ゆえ調整する必要があるのか、長期的な見方について、また行(二)表の導入はいつになるのかなどについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、議案第16号及び議案第17号は、いずれも全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号)について申し上げます。 本補正予算案は、人事院勧告に伴う改正及び退職手当の増額、並びに特別職の期末手当支給率の引き下げ等によるものであり、あわせて合併対策特別委員会に係る経費及び既定の経費を減額しようとするものであります。 主な質疑について要約して申し上げます。定年退職者と途中退職者の人数について。全体は期末手当の減額であるが、一部増額となっていることなどについて質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、総務委員会に付託されました議案3件について審査の結果を申し上げ、報告を終わらせていただきます。 ○議長(秋田仁) ただいまの報告中、まず議案第16号及び議案第17号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 初めに、議案第16号野田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号野田市一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより議案第18号平成13年度野田市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本件は委員長の報告のとおり原案に賛成することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。本日鈴木 有議員外7名から発議第13号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書について発議1件が提出されました。この際発議1件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よってこの際、発議第12号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △発議第13号  骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書について ○議長(秋田仁) 日程第32発議第13号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 ◆鈴木有議員 発議第13号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書案について御説明申し上げます。 本案は、先ほど文教福祉委員会の審査結果として委員長報告をさせていただきましたものであり、本請願については全会一致により採択をいただきました。したがって、私が文教福祉委員長という立場で全委員の御賛同を得ましたので、この発議第13号を提出させていただいたものです。お配りしております意見書の案文をもって提出の理由にかえさせていただきますので、ぜひ御賛同いただきたく、お願い申し上げます。 ○議長(秋田仁) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。(質疑なし)質疑なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第13号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって発議第13号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。(討論なし)討論なしと認めます。 これより発議第13号骨髄バンクの利用にかかわる医療保険の適用を求める意見書についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田仁) 御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 次に、選挙管理委員会委員長より発言を求められておりますので、この際、これを許可いたします。 ◎選挙管理委員会委員長(飯田勇) お許しをいただきましたので、12月市議会の最終日、すべての議事が終了しました後でまことに恐縮でございますが、選挙管理委員会から御連絡を申し上げたいと存じます。 平成14年5月30日をもって任期満了となります野田市議会議員の選挙の日程につきまして、選挙管理委員会におきましては、平成14年5月19日告示、5月26日投票を予定いたしております。正式決定は明年3月の市議会に申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ○議長(秋田仁) これにて本議会に付託されました案件の審議は全部終了いたしました。 以上で平成13年第4回野田市議会定例会を閉会いたします。                 午後4時55分  閉 会...